幼児教育・保育の無償化について(子育てのための施設等利用給付認定)
概要
令和元年10月より、幼稚園・認可保育所(園)・認定こども園・認可外保育施設等を利用する3歳から5歳児までの児童及び0歳から2歳までの町民税非課税世帯の児童の利用料が無償化されました。
10分でわかる幼児教育・保育無償化(PDF:1.5MB) (PDFファイル: 1.5MB)
対象者・対象範囲
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子どもたち
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※満3歳児保育実施園においては、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となる施設もあります。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担となります。
※年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子ども(多子カウントの基準に準ずる)については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
・新制度に移行していない幼稚園については、月額25,700円を上限として無償化されます。
・認定申請や償還払いの手続きが必要です。(就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。)
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、町民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
・幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
・3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料が無償化されます。
※預かり保育の実施基準を満たしている幼稚園・認定こども園については、認可外保育施設等の利用について、原則、無償化の対象になりません。ただし、保護者が夜間の勤務により認定こども園の開園時間以外に就労している場合等は、状況によって対象とする場合があります。
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料が無償化されます。
・認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も無償化の対象となります。
※ファミリーサポートセンター事業において、「送迎」のみを利用する場合は、無償化の対象外です。
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
認可保育所等・ 認定こども園 (保育利用) |
施設型給付幼稚園 ・認定こども園 |
私学助成幼稚園等 | 認可外保育施設等 | |||
教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3~5歳児 クラス |
対象 | 対象 |
対象※
(上限11,300円) |
対象 (上限25,700円) |
対象※
(上限11,300円) |
対象※
(上限37,000円) |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
- | 対象 | 対象外 | 対象 (上限25,700円) |
対象外 | - |
町民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
- | 対象 |
対象※
(上限16,300円) |
対象 (上限25,700円) |
対象※
(上限16,300円) |
- |
町民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 対象 | - | - | - | - |
対象※
(上限42,000円) |
対象※ ・・・無償化にあたり「保育の必要性の認定」が必要となります。
保育の必要性の認定について
新2・3号認定の申請方法については、「子育てのための施設等利用給付認定のご案内」をご確認ください。
子育てのための施設等利用給付認定のご案内(新2・3号認定用) (PDF:388.7KB)
締切期日
認定を希望する日の前月10日まで
締切日以降も申請書を受付しますが、認定開始日を認定の申請日より前に遡及することはできません。認定期間の利用分のみが無償化の対象となります。
必要書類
1 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・3号認定) (PDF:333.2KB)
2 保育を必要とする事由を証明する書類
保育の必要性の認定 及び 証明書類について (PDF:163.3KB)
(こちらのページ下部から、該当する申請書類をご提出ください。)
3 世帯の状況を証明する書類
※ひとり親家庭の人、在宅障害児(者)のいる家庭の人、生活保護世帯のみ
4 所得を証明する書類 令和2年度(令和元年分)所得課税証明書
※0~2歳児の町民税非課税世帯で、令和2年1月2日以降に転入してこられた方のみ
5 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF:43.3KB)
※認可保育所等の利用申込をしない場合のみ
提出先及び問い合わせ先
猪名川町役場 生活部こども課 子育て支援担当
所在地 〒666-0292 猪名川町上野字北畑11-1
電話 072-767-7477(直通)
新制度に移行していない幼稚園の認定申請について
新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は、申請書類を利用する幼稚園へ提出してください。
申請書類
教育時間のみの利用(新1号認定)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号) (PDF:214.6KB)
幼稚園の預かり保育も利用(新2号認定)
上記の「保育の必要性の認定について」の必要書類
提出先
利用する幼稚園
※提出期限は、各幼稚園へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
更新日:2024年10月01日