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薪・ペレットストーブの購入・設置に対して助成を行います

火の魅力

 人と火のつながりは、はるか太古にまで遡ります。以来、人と火は切っても切れない関係となっています。しかし、現代社会において、火を見る機会は少なくなっています。一方で、火に癒し効果を感じる方も多いのではないでしょうか。火を見ながら、一家で団らん... 。 あなたも火を使ったストーブで癒しライフを始めてみませんか?

薪ストーブ・ペレットストーブとは

 薪ストーブとは、薪を燃料とするストーブで、切り出した木をそのまま使用するシンプルなストーブです。ペレットストーブとは、切り出した木材を細かく砕き、それを圧縮して固形にした「ペレット」を燃料とするストーブです。薪ストーブは電源が不要ですが、着火まで時間がかかります。ペレットストーブは電気で送風を行うため、電源が必要です。道の駅いながわには薪ストーブが、町役場のロビーにはペレットストーブが設置されており、常時見ていただくことが可能です。

(道の駅いながわにある薪ストーブ)

(町立小学校にあるペレットストーブ)

(燃料の薪)

(燃料の木質ペレット)

助成額

薪ストーブ・ペレットストーブの購入・設置費用の3分の1で、最大10万円となっています。

助成金の簡単な流れについては次のリンク先を参照してください。

助成金の簡単な流れ(PDF:317KB)

助成の要件(以下のすべてを満たすこと)

  • 補助金の対象者は、薪ストーブまたはペレットストーブ(以下ペレットストーブ等)を設置した個人または団体
  • 町内の建物に未使用のペレットストーブ等を設置すること(中古品は対象外です)
  • ペレットストーブ等を人が居住する部分に設置する場合は、その居住部分を含む建物の所在地に住所を有し、かつ住民基本台帳法の規定に基づき登録されていること(他市町に住民票を置きつつ、単に町内に住んでいるということだけでは対象となりません)
  • 法人にあっては、町内に事業所を設置し、法人設立届を提出していること
  • 申請日において、納期限が到来している町税をすべて完済していること
  • 補助金の交付を受けた者は、最低6年間は、町内において製造した薪およびペレットを、町内の販売事業者等から購入すること。ただし、上記燃料が町内において製造されていない、または自家製造している場合はこの限りではありません。

 交付申請時に町外に居住し、住宅及び事業所(以下「住宅等」)販売業者等から町内のペレットストーブ等設置住宅等を購入する者及び住宅等購入に合せストーブ等を設置する者については、上記の限りではありません。ただし、実績報告までには上記の要件を満たす必要があります。

申請に必要な書類

 補助金の交付を受けようとする方は、ペレットストーブ等の設置契約締結までに以下の書類を農業環境課まで提出してください。
 ただし、住宅等の購入にあわせて設置する等の場合は、契約締結後に提出してください。

●ペレットストーブ等購入助成補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:25.5KB)

●設置同意書(様式第2号)(WORD:33.5KB)

申請者が設置予定の建物の所有者と異なる場合に必要)

•隣接土地所有者同意書(様式第2号の2)(WORD:33.5KB)

•猪名川町産森林エネルギー(薪・ペレット)使用等誓約書(様式第3号)(WORD:28KB)

  • ペレットストーブ等見積書等の写し(機器の価格、設置費用が確認できるもの)
  • ペレットストーブ等カタログ等の写し(製造元、製品名、仕様等が確認できるもの)
  • ペレットストーブ等の設置予定場所の写真
  • 住宅購入にあわせて設置する等の場合は、住宅等の売買契約書の写し
  • 直近の納税証明書(ただし、住宅建設にあわせて転入する場合は除く)

ストーブ設置後の報告

 設置完了後30日以内または、申請年度の3月31日のいずれかか早い日までに以下の書類を提出してください。

補助事業実績報告書(様式第5号)(WORD:31.5KB)

  • ペレットストーブ等の購入等にかかる領収書の写し(分割払いのときは、分割払いにかかる契約書の写し)
  • ペレットストーブ等の設置完了後の写真
  • 交付金申請時に町外に居住されていた方は、住民票またはその写し

 以上の書類が提出されましたら、町より補助金等確定通知書を送付いたしますので、同通知が届きましたら、補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。

 補助金交付請求書(様式第6号)につきましては次のリンク先を参照してください。

補助金交付請求書(様式第6号)(WORD:28.5KB)

定期報告

 補助金の交付を受けた方は、補助金の交付を受けた日の属する年度から6年間は、それぞれの年度終了後30日以内に、森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)を提出する必要があります。

 森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)につきましては次のリンク先を参照してください。

森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)(PDF:108.5KB)

注意点!

 補助金の交付を受けてから、6年を経過しない内に、取得したペレットストーブ等を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第7号)を提出しなければなりません。

 財産処分承認申請書(様式第7号)につきましては次のリンク先を参照してください。

財産処分承認申請書(様式第7号)(PDF:102.3KB)

なぜ薪・ペレットなの??

 なぜ薪や木質ペレットを使ったストーブの助成をするの?

 その大事な理由は次のリンク先を参照してください。

なぜ薪・ペレットストーブの助成をするの??

薪・ペレットストーブQ&A

 薪ストーブ、ペレットストーブについていろいろ知りたい!!

 そんな方は次のリンク先を参照してください。

関連ファイル

様式第1号(第5条関係)(WORD:51.5KB)

様式第2号(第5条関係)(WORD:33.5KB)

様式第2号の2(第5条関係)(WORD:33.5KB)

様式第3号(第5条関係)(WORD:30.5KB)

様式第4号(第9条関係)(WORD:42.5KB)

様式第5号(第10条関係(WORD:31.5KB)

様式第6号(第12条関係)(WORD:28.5KB)

様式第7号(第13条関係)(WORD:31.5KB)

様式第8号(第14条関係)(WORD:51KB)

ストーブ補助金の手続きチラシ(PDF:317KB)

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
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