本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。(交付して良いかを事前に登録者に確認する制度ではありません。)
<第三者とは>
住民票の写しにおいては、「同一世帯の方」以外の方。戸籍謄抄本や戸籍の附票においては、「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属・直系卑属」以外の方であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
猪名川町役場1階 住民課4番窓口
平日の午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
<窓口の場合>
登録期間は、無期限です。
ただし、死亡された場合や失踪宣告を受けた場合は、自動的に登録が抹消されます。
また、交付通知書の送付先が不明となった場合や、居所不明等により住民票が消除された場合なども登録が抹消されます。
事前登録者の方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実をお知らせします。
交付通知書では、以下の内容をお知らせします。
交付請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。
また、交付通知の内容よりも詳しくお知りになりたい方は「猪名川町個人情報保護条例」に基づく開示請求ができます。(第三者の個人氏名などは、不開示となる場合があります)
本人通知制度事前登録事項変更・廃止申出書(PDF:79KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。