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戸籍届出時の押印について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日から施行され、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、届出人(及び証人)の署名のみで届出ができるようになりました。

改正以降も、届出人の意向により、届書に任意に押印することは可能です。

詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。

法務省:戸籍届書の様式変更について

お問い合わせ

生活部 住民課
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〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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