軽自動車税について
軽自動車税とは
納税義務者 軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車などの所有者・使用者です。 |
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税率原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、二輪の小型自動車については、平成28年4月1日から税率を変更しております。 原動機付自転車
軽二輪
小型特殊自動車
四輪以上及び三輪の軽自動車平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税率を適用しますが、平成27年度以降に新車購入された四輪車等において、税率の引き上げを実施いたします。 軽自動車
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの
注意事項動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
二輪の小型自動車
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納付方法役場から納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日