税制改正により軽自動車税の税率が変更されます
平成26年度および平成27年度の税制改正にて軽自動車税が見直されたことにより、軽自動車税の税率変更が行われます。
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度から原動機付自転車および二輪車等については、次のとおりとなります。
税率(年額)
種別 | 変更前 | 変更後 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
90cc以下(51cc~90cc) |
1,200円 |
2,000円 |
125cc以下(91cc~125cc) |
1,600円 |
2,400円 |
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
種別 | 変更前 | 変更後 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
変更前 | 変更後 | |
250cc以下(126cc~250cc) |
2,400円 |
3,600円 |
変更前 | 変更後 | |
250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税率を適用しますが、平成27年度以降に新車購入された四輪車等において、税率の引き上げを実施いたします。
また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した四輪車等については、新税率をさらに1.2倍にした税率となります。
税率(年額)
軽自動車
平成27年3月31日 以前に新車登録 |
平成27年4月1日 以後に新車登録 |
新車登録から13年以上 経過した車両 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの
平成27年3月31日 以前に新車登録 |
平成27年4月1日 以後に新車登録 |
新車登録から13年以上 経過した車両 |
|
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
平成27年3月31日 以前に新車登録 |
平成27年4月1日 以後に新車登録 |
新車登録から13年以上 経過した車両 |
|
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注意事項
動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日