個人住民税は、所得税の確定申告書や給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)、公的年金支払報告書等の資料に基づき課税されます。
所得があるが上記課税資料の町への提出が無い人、申告する所得が無い人でも以下の条件にひとつでも当てはまる場合は、申告する必要があります。
課税証明書が必要な場合や国民健康保険の加入者、国民年金の減免申請者もしくは後期高齢者医療の加入者は申告をしていただく必要があります。
なお、所得税の確定申告をしなくても良い場合でも、申告をすれば個人住民税の税額が減少する場合もあります。
また、災害、失業等により生活が困窮し、個人住民税の納付が著しく困難になった時は、減免を受けられる場合があります。
町民税・県民税納税通知書が届いてから、各納期限まで税務課窓口で受付します。
減免の対象となる税額は、申請時点で納期未到来分の所得割額となります。
以下の必要書類等を準備し、窓口で手続きしてください。
なお、申請書はあらかじめ下記よりダウンロードした用紙に記入した町・県民税減免申請書を持参いただくか、窓口で準備している申請用紙に記入していただきます。
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