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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築住宅に対する減額措置

 次の要件を満たす新築の住居用家屋については、固定資産税の減額措置の適用が受けられます。(都市計画税には減額措置の適用はありません。

新築の住居用家屋
区分 要件
居住割合 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が1/2以上であること)
居住部分の床面積 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280
平方メートル以下
減額範囲 専用住宅は120平方メートルまでの部分、併用住宅は居住部分のうち120平方
メートルまでの部分
減額割合 上記範囲に係る固定資産税の1/2を減額
減額期間 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅を除く)・・・新築後3年度分
(長期優良住宅の認定を受けた住宅は5年度分)
減額期間 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分
(長期優良住宅の認定を受けた住宅は7年度分)

期優良住宅の認定を受けた住宅については申告が必要です

  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分されている共有部分の床面積」で判断します。(例)廊下、階段、ポンプ室 など
  • 車庫、物置、納屋等の住居と別棟の付属建物も、住宅に付属して一体となっている場合は新築軽減の対象となります。
     

 

関連情報

固定資産税・都市計画税

住宅用地に対する課税標準額の特例措置

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
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