次の要件を満たす新築の住居用家屋については、固定資産税の減額措置の適用が受けられます。(都市計画税には減額措置の適用はありません。)
区分 | 要件 |
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居住割合 | 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が1/2以上であること) |
居住部分の床面積 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280 平方メートル以下 |
減額範囲 |
専用住宅は120平方メートルまでの部分、併用住宅は居住部分のうち120平方 メートルまでの部分 |
減額割合 | 上記範囲に係る固定資産税の1/2を減額 |
減額期間 |
一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅を除く)・・・新築後3年度分 (長期優良住宅の認定を受けた住宅は5年度分) |
減額期間 |
3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分 (長期優良住宅の認定を受けた住宅は7年度分) |
長期優良住宅の認定を受けた住宅については申告が必要です。