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農地バンク制度

農地の売買・貸借をサポートします!

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農地バンク登録リスト

猪名川町農地バンク情報公開リスト(R5.12.28) (PDF:353.6KB)

 

農地所有者(農地を売りたい、貸したい方)

農地に係る所有権、その他の権利により当該農地の売買、貸付を行うことができる者で、主に

高齢等により耕作が困難な方で、農地が荒廃、遊休化している、または、将来その可能性のある方

農地を所有しているが、自分で耕作、管理する時間がない方

後継者や農業従事者不足等により、経営規模を縮小したいと考えている方

猪名川町農地バンク登録申請書【新規・再登録】 (WORD:41.3KB)
猪名川町農地バンク登録申請書(記入例) (WORD:39KB)
猪名川町農地バンク登録変更届出書 (WORD:26.1KB)

 

登録できる農地の要件

猪名川町内の市街化調整区域内の農地(市街化区域内農地は除く)

貸付または取得時に、耕作の妨げとなる権利設定(賃借権、特定作業受託等)がされていない農地

田または畑であり、境界が明確な農地

不動産業者等の介入物件でない農地

 

農地利用希望者(農地を借りたい、買いたい方)

農地の権利移動にあっては、耕作する全ての農地を適正に管理することができ、地域と協調した農業経営、又は地域活動ができ、農作業に常時従事(原則150日以上)できる者

新規就農者の場合は、農業経営の実務経験、研修経験を有していると認められ、猪名川町及び猪名川町農業委員会の農地相談を受けた者

猪名川町農地バンク利用申請書 (WORD:24.1KB)
猪名川町農地バンク利用申請書(記入例) (WORD:24.3KB)

 

登録農地の抹消

農地登録者から登録農地の抹消届があったとき。

登録農地に係る所有権その他権利の異動があったとき。

申請内容を偽って登録していたことが判明したとき。

前各号に掲げるもののほか、農業委員会が登録を抹消する必要があると認めるとき。

猪名川町農地バンク登録抹消届出書 (WORD:20.2KB)

 

農地の維持管理

農地バンクに登録された農地に関する売買又は貸借の契約が成立するまでの間は、当該農地の維持管理は、農地登録者が行っていただきます。

媒介行為等

農業委員会は、農地登録者及び農地利用希望者との農地に関する交渉並びに売買又は貸借の契約の媒介並びに代理する行為には、関与しません。

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
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