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農業委員会

農業委員会について

農業委員会

農業委員会は、農地の売買・貸借の許可や、農地転用に関する許可権者への意見など、農地法に基づく手続きについて公正に審議する「行政委員会」としての役割を担っています。

また、遊休農地の調査、指導や、担い手の経営確立に向けた農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進といった「農地利用の最適化」を促進する役割も担っています。

 

農業委員・農地利用最適化推進委員の構成

14名からなる農業委員は、農業に関する識見を有し、農業委員会における職務を適切に行うことができる者のうちから、町長が議会の同意を得て任命します。

また、4名からなる農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化の推進について見識を有するもののうちから、農業委員会が委嘱します。

 

「農地等の利用の最適化に関する指針」について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき定めた「農地等の利用の最適化に関する指針」を改正しましたので公表いたします。

農地等の利用の最適化に関する指針 (PDF:180.2KB)

 

目標及び活動計画

令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画 (PDF:210KB)

令和4年度農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況 (PDF:287.3KB)

 

次回の農業委員会

 

開催日時

令和6年1月23日(火曜日)午後3時から

会      場 猪名川町社会福祉会館 2階 第1会議室

 

農業委員会事務局より

農地法等手続きについて

農地の売買や貸借、農地から農地以外の使い方に変更する農地転用は、「農地法」等に基づいて事前に許可手続きが必要です。詳細は、下記ページをご覧ください。

農地法手続きについて

 

非農地証明手続きについて

登記簿上の地目が農地(田・畑)で、山林の様態をしているなど現況が農地でない土地について、一定の基準を満たし、農業委員会の現地確認や審査を経て、農地でないと判断された場合は、証明書の交付を受けることができます。

非農地証明書の交付後、別途法務局にて登記地目の変更を行ってください。

※証明書の発行には手数料として300円納付していただきます。

【非農地証明の概要】

非農地証明の概要 (PDF:124.5KB)

【様式】

非農地証明願 (WORD:18KB)

確認書 (WORD:15.6KB)

理由書 (WORD:15.8KB)

 

各種証明発行手続きについて

農業委員会では、農業者証明や耕作証明などさまざまな証明書を発行しております。

詳細は、下記ページをご覧ください。

※証明書の発行には手数料として300円納付していただきます。

各種証明発行手続きについて

 

遊休農地調査について

猪名川町農業委員会では、毎年8月に農業委員会および農地利用最適化推進委員、事務局で、猪名川町全域を対象とした「農地パトロール」を実施しております。

パトロールで発見した、管理されていない可能性のある農地については、後日、農地の所有者に対し、「農地利用意向調査書」という農地の利用意向についてのアンケートをお送りさせていただきます。

このアンケートは、遊休農地であると確定して送付するものではなく、土地の様態からでは利用されているのかどうか判断することが難しいため、所有者として今後どのように農地を利用していくのか、といった農地の利用意向を確認するものです。

 

 

令和5年度農地の賃借料情報の提供

令和5年度農地の賃借料情報 (PDF:92.7KB)

 

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
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