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選挙制度

1 選挙権

選挙権の要件は、次のとおり各選挙により若干異なります。

選挙の種類と要件一覧
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院選挙
参議院選挙
・満18歳以上の日本国民
兵庫県知事選挙
兵庫県議会議員選挙
・満18歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、兵庫県内に住所のある人
猪名川町長選挙
猪名川町議会議員選挙
・満18歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、猪名川町内に住所のある人
 

ただし、選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。
なお、公職選挙法の一部改正により、平成25年7月1日以降に公示又は告示される選挙については、成年被後見人の欠格条項が削除されました。これにより、成年被後見人の方につきましても選挙権を有することとなります。

詳しくは総務省:成年被後見人の方々の選挙権についてのページをご覧ください。

2 選挙人名簿

(1) 選挙人名簿への登録

次の3つの要件を満たしている人は、選挙人名簿に登録されます。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
・満18歳以上の日本国民であること
・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること
・欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと

定時登録

  3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4回の基準日現在で、登録します。

選挙時登録

選挙の告(公)示日の前日に登録します。

(2)選挙人名簿の閲覧

閲覧ができるのは、次の場合に限られています。閲覧を希望する場合は、事前に閲覧希望日を選挙管理委員会へ連絡してください。

  • 特定の人が、選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認するとき
  • 公職の候補者など、政党やその他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うとき
  • 統計調査や世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するとき

閲覧申請の様式はこちらをご覧ください

 

選挙人名簿抄本の閲覧

(3)登録の抹消

 次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき
  • 猪名川町から転出して、4ヵ月を経過したとき
  • 誤って登録されているとき

3 期日前投票

 選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人は、選挙期日より前に期日前投票を行うことができます。
ただし、選挙期日には選挙権を有するが、選挙期日前において投票を行おうとする日に未だ選挙権を有していない人(選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない人など)は、不在者投票を行うこととなります。

  • 投票期間

  選挙期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までです。(ただし、日生住民センター・イオンモール猪名川は投票期間が異なります)

  • 投票場所

  期日前投票所(猪名川町役場1階会議室・日生住民センター会議室(日生センタービル2階)・イオンモール猪名川3階フードコート前広場)

  • 投票時間

  午前8時30分から午後8時まで(ただし、イオンモール猪名川は午前9時~午後8時)

4 不在者投票

(1)遠隔地での不在者投票

仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合は、投票用紙等の請求や交付を郵便によって行うなど、日数のかかる手続きがありますので、お早めに選挙管理委員会へ請求してください。
投票用紙等請求書兼宣誓書のダウンロードはこちら 

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:85.5KB)

(2)郵便等による不在者投票

  郵便等による不在者投票制度とは、身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる人で、投票日当日に投票所での投票が困難な人が自宅などから郵送で投票できる制度です。

  • 郵便等による不在者投票のできる人

  介護保険の被保険者証・身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、下表に当てはまり、自筆による投票が可能な人は郵便等による不在者投票ができます。

  • 代理記載制度

  自筆での投票ができない人は、代理人による記載ができます。上記の障害などに当てはまることに加えて、身体障害者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が1 級」または戦傷病者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」と記載されている人は、事前に届出を行った代理人の記載により投票することができます。

  • 郵便等投票証明書の申請・代理記載人の届出

  郵便等による不在者投票制度をご利用いただくには、あらかじめ郵便等投票証明書の発行を受ける必要があります。申請書に必要事項を記入し、障害または要介護の程度を証明するものとあわせて、選挙管理委員会に提出してください。また、代理記載の方法による投票を行うには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ届出が必要です。これらの制度を希望される人は、お早めに手続きをしてください。

申請書等はこちらからご覧ください
 

郵便等投票証明書の交付

障害・要介護を証明するものおよびその部位
障害・要介護を証明するものおよびその部位 障害・要介護の程度
介護保険の被保険者証 要介護5
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症

 

すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人には、選挙管理委員会から投票用紙等請求書を郵送しますので、到着しだい投票用紙の請求をしてください。(選挙日前4日までに請求してください。)

(3)病院などでの不在者投票

 都道府県選挙管理員会の指定する病院、老人ホームなどに入所されている人についても不在者投票制度がありますので、病院などにお問い合わせください。

5 在外投票

  国外で居住する日本人の方のための投票制度です。投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票があります。衆議院議員及び参議院議員の選挙のみ行うことができます。
在外投票制度の詳細は、外務省ホームページへ

外務省ホームページ在外投票制度の詳細

6 インターネット選挙運動について

  第23回参議院議員通常選挙より、インターネット上での選挙運動が解禁となりました。詳しくは、こちらをご覧ください。

総務省ホームページ

関連ファイル

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:550.5KB)

お問い合わせ

猪名川町選挙管理委員会事務局(総務課内)
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732
メールフォーム

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