平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。猪名川町においても令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。
森林を整備することは、国土保全や水源涵養、地方創生や快適な生活環境の創出などに繋がり、その恩恵は国民一人ひとりが享受するものです。
しかしながら、森林整備を進めるにあたって、森林所有者の経営意欲の低下、所有者不明の森林や境界未確定の森林の存在、次世代の林業の担い手が不足しているなど、現場における課題があります。こういった課題を解決するため、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
市町村においては、間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることが法律で定められています。
(単位:千円)
年度 | 譲与額 | 使途 | 積立残高 | |
令和元年度 | 2,316 |
内馬場の森台風被害倒木復旧業務 |
252 |
2,064 |
令和2年度 | 4,922 | - | - | 4,922 |
令和3年度 | 4,897 | 公園遊具更新事業 | 7,895 | △2,998 |
合計 | 12,135 |
- |
8,147 | 3,988 |