法人町民税について

更新日:2024年11月25日

法人町民税とは

法人町民税とは、町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人住民税と同様に「均等割」と法人等の法人税の税額に応じて課税される「法人税割」とがあります。

法人町民税を納める法人等

次の区分により、○印の税額を納めていただきます。

法人町民税を納める法人等
納税義務者 納めるべき税金均等割   納めるべき税金法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人

町内に事務所や事業所がないが、寮・保養所等がある法人  

×

町内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団

×

収益事業を行っている場合○

 

均等割額について

税額=税額(年額)×事務所などを有していた月数/12 
均等割の税率は、資本金と従業員の人数によって金額が9段階に区分されています。
資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により、次のようになります。

均等割額について
区分  

資本金等の額

町内の従業者数  標準税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 9

300万円

50人以下 7 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 8 175万円
50人以下 7 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 6 40万円
50人以下 5 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 4 15万円
50人以下 3 13万円
1千万円以下の法人 50人超 2 12万円
50人以下 1 5万円
  • 従業者数の合計数は、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計。
  • 資本金等の額は、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額。なお、保険業法に規定する相互会社については、「資本金等の額」を「純資産額」と読み替えるものとします。
  • 従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判定します。
※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人町民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました

従来の「資本金等の額」に、無償増資の額を加算、無償減資等の額を減算する措置を講ずるとともに、資本金に資本準備金を加えた額と比較して高い方の金額が均等割の税率区分の基準になります。

税率区分の基準
資本金等の額+無償増減資の額>資本金+資本準備金(出資金) 資本金等の額+無償増減資の額
資本金等の額+無償増減資の額<資本金+資本準備金(出資金) 資本金+資本準備金(出資金)

 

法人税割の税率について

課税標準となる法人税額×税率

法人税割の税率について
区分 税率
 法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下で次のいずれかに該当する法人等
  1. 資本金額又は出資金額が1億円以下である法人
  2. 資本又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
  3. 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

6.0%

上記以外の法人

 8.4%

各種届出

次に該当する場合は速やかに届出をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立・異動報告書(PDFファイル:104.5KB)」に必要事項を記入し、次の表の「届出が必要な場合」に応じて添付書類(コピー可)を添えて提出してください。

届出が必要な場合と必要な添付書類の一覧表

届出が必要な場合 添付書類(コピー可)
法人を新たに設立した時 登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
既存の法人が新たに町内に事務所、事業所、店舗等を開設した時 登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
商号(名称)、資本金、代表者(清算人)の変更、本店所在地の移転 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
事業年度の変更 変更後の定款
町内事務所等の移転  
申告書等の文書送付先の変更  
町内の事務所、事業所、店舗等を廃止した時  
法人を解散した時 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
合併した時(被合併法人のみ) 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書、合併契約書
休業した時 法人の休業理由書・再開届(PDFファイル:66.3KB)
事業を再開した時 法人の休業理由書・再開届(PDFファイル:66.3KB)

 

申告、申請期限について

法人町民税の申告の申請期限は、法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内です。(延長の届出などによって例外の場合もあります)

期間内に法人が納付すべき税額を計算して申告しなければなりません。

申告区分 納付税額 申告および納付期限
予定申告

(前事業年度分として納付の確定した法人税割×6)/前事業年度の月数=法人税額
(適用税率×算定期間中に事務所等を有していた月数)/12=均等割額

上記の法人税額均等割額の合計額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による
中間申告

その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)×事業所所在月数÷12で算出した額との合計額
確定申告 均等割額と法人税額の合計額。なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人町民税についてもその期間だけ延長)
法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人町民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内
その他の事由による修正申告 遅滞なく申告
(更正の請求)申告書に記載した課税標準額や税額盗の計算に誤りがあったことにより税額が過大となった場合、還付金の額に相当する税額が過少である場合など 当該申告書に係る法定納期限から5年以内

(更正の請求)法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となる場合

国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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