平成22年10月より町県民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました!
平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金にかかる町県民税を平成22年10月支給分の年金からあらかじめ引かせていただく特別徴収制度が始まりました。
これにより、特別徴収の対象の方は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
1月1日現在で猪名川町にお住まいで個人住民税の納税義務者となる人のうち、前年中に公的年金の支払を受けた人で、特別徴収(天引き)が実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の人は特別徴収の対象とはなりません。
平成22年10月支給分から実施
(1) 上半期の年金支給月(4・6・8月) ・・・・・・ 仮徴収
(1) 前年度の年税額を6分の1ずつ3回徴収します。
(2) 下半期の年金支給月(10・12・2月)・・・・・・ 本徴収
(2) その年度の年税額から上半期に徴収した額を差し引いた残りの額を、3分の1ずつ3回徴収します
普通徴収
課税月(期) | 第1期(6月) | 第2期(8月) |
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徴収税額 |
年金に係る 年税額の4分の1 |
年金に係る 年税額の4分の1 |
特 別 徴 収
・年金から徴収されます年金から徴収されます
課税月(期) | 10 月 | 12 月 | 2 月 |
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徴収税額 |
年金に係る 年税額の6分の1 |
年金に係る 年税額の6分の1 |
年金に係る 年税額の6分の1 |
課税月 | 4月 | 6月 | 8月 |
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徴収税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
課税月 | 10 月 | 12 月 | 2 月 |
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徴収税額 |
本年度年税額から 仮徴収税額を 差し引いた額の3分の1 |
本年度年税額から 仮徴収税額を し引いた額の3分の1 |
本年度年税額から 仮徴収税額を 差し引いた額の3分の1 |
計算例
普通徴収(自分で納付)
年金支給月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 年額の4分の1 | 年額の4分の1 |
3,000円 | 3,000円 |
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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税額 | 年額の6分の1 | 年額の6分の1 | 年額の6分の1 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 |
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税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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税額 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |