本文へ

現在の場所

個人住民税の公的年金からの特別徴収について

平成22年10月より町県民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました!

平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金にかかる町県民税を平成22年10月支給分の年金からあらかじめ引かせていただく特別徴収制度が始まりました。
これにより、特別徴収の対象の方は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。

 

対象者

1月1日現在で猪名川町にお住まいで個人住民税の納税義務者となる人のうち、前年中に公的年金の支払を受けた人で、特別徴収(天引き)が実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の人は特別徴収の対象とはなりません。

特別徴収(天引き)の対象にならない人

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である方
  2. 猪名川町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  3. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される町・県民額が、老齢等年金給付の年額を超える方

徴収される税金

  • 公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)に係る所得額に応じた
    税額のみ特別徴収(天引き)します。
  • 公的年金以外の所得(給与、事業、配当など)に係る税額は、従来同様に
    普通徴収(納付書又は口座振替)または給与からの特別徴収で納めていただくことになります。

対象となる年金

  • 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金です。
  • 生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
    また、障害年金や遺族年金は課税の対象とならないため、特別徴収されません。

猪名川町における取り扱い

実施時期

平成22年10月支給分から実施

徴収方法及び税額

(1) 上半期の年金支給月(4・6・8月) ・・・・・・ 仮徴収 
(1) 前年度の年税額を6分の1ずつ3回徴収します。
(2) 下半期の年金支給月(10・12・2月)・・・・・・ 本徴収
(2) その年度の年税額から上半期に徴収した額を差し引いた残りの額を、3分の1ずつ3回徴収します

  • 当該年度の税額は毎年6月に確定するため、仮徴収時に差し引かれる税額は、前年度の最後(2月)の税額に応じて税額を仮に定め徴収されます。
  • 年金からの特別徴収が開始される最初の年度の上半期は、普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただくことになります。

年金からの特別徴収が開始される最初の年度の徴収方法

上半期

徴収方法

普通徴収

  • 年金からは特別徴収されません
  • 納付書又は口座振替で納めていただきます

 

普通徴収
課税月(期) 第1期(6月) 第2期(8月)
徴収税額

年金に係る

年税額の4分の1

年金に係る

年税額の4分の1

下  半  期

徴収方法

特  別  徴  収

・年金から徴収されます年金から徴収されます

 

年金からの特別徴収
課税月(期) 10 月 12 月 2 月
徴収税額

年金に係る

年税額の6分の1

年金に係る

年税額の6分の1

年金に係る

年税額の6分の1

 

 次年度以降の徴収方法

上半期(仮徴収)

 徴収方法
特別徴収(仮徴収)
課税月 4月 6月 8月
徴収税額 (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3

 

下半期( 本 徴 収 )

徴収方法

 

特別徴収(本徴収)
課税月 10 月 12 月 2 月
徴収税額

本年度年税額から

仮徴収税額を

差し引いた額の3分の1

本年度年税額から

仮徴収税額を

し引いた額の3分の1

本年度年税額から

仮徴収税額を

差し引いた額の3分の1

 

計算例

年金特徴1年目   年税額が12,000円の場合

徴収方法

普通徴収(自分で納付)

  • 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)します。
普通徴収
年金支給月 6月 8月
税額 年額の4分の1 年額の4分の1
3,000円 3,000円

特別徴収(年金から天引き)

  • 10月、12月、2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
特別徴収(本徴収)
年金支給月 10月 12月 2月
税額 年額の6分の1 年額の6分の1 年額の6分の1
2,000円 2,000円 2,000円

 

年金特徴2年目以降   年税額が24,000円になった場合

特別徴収(仮徴収)

  • 4月、6月、8月は前年度2月に特別徴収された金額と同額をそれぞれ特別徴収します。(仮徴収)
特別徴収(仮徴収)
年金支給月 4月 6月 8月
税額 (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3
2,000円 2,000円 2,000円

 

特別徴収(本徴収)

  • 10月、12月、2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収します。
特別徴収(本徴収)
年金支給月 10月 12月 2月
税額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
6,000円 6,000円 6,000円

 

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
メールフォーム