障害福祉サービス及び障害児通所支援のサービス提供時において、やむを得ない事情により本来決定している支給量を超過した場合、相談支援事業所へ電話連絡の上、添付の超過届出書を福祉課までご提出をお願いいたします。
決定支給量を超過したにもかかわらず、届出書の提出が確認できなかった場合、当月の請求を返戻させていただきます。
サービス提供翌月の15日まで
・超過した理由をできるだけ具体的に記入いただきますようお願いいたします。
・複数月にわたり超過が確認できた場合は、サービス利用計画を見直しを求める場合があります。
猪名川町支給量超過届出書(記入例)(PDF:537.5KB)
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