障害福祉サービス、障害児通所支援サービス、居宅生活支援事業(移動支援・日中一時支援)提供時において、やむを得ない事情により本来決定している支給量を超過した場合、相談支援事業所へ電話連絡の上、添付の超過届出書を福祉課までご提出をお願いいたします。
決定支給量を超過したにもかかわらず、届出書の提出が確認できなかった場合、当月の請求を返戻する場合があります。
サービス提供翌月の10日まで
・超過した理由をできるだけ具体的に記入いただきますようお願いいたします。
・複数月にわたり超過が確認できた場合は、サービス利用計画を見直しを求める場合があります。