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年金の引き落とし額8月分が保険料決定通知額より多いのですが

答え

・年間保険料は6月以降に確定します。そのため、前年度から継続して特別徴収の方は、4.・6・8月は前年度2月と同額を納めます。(仮徴収)

・10月・12月・2月は、確定した年間保険料から仮徴収を差し引いた額を納めます。

ご質問は、前年所得が減少し、8月の保険料額も減額になった場合ですので、還付になります。年金機構から町への納付確認後、9月下旬に還付通知を送付します。

また、翌年度は普通徴収(納付書払い)となりますので、ご注意ください。

口座振替をご利用いただくと、納付忘れ防止や早期還付が可能です。金融機関のキャッシュカードを持参のうえ、窓口でお申し込みください。

 

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