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戸籍証明書等の広域交付が始まります

戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口で請求できるようになります。

戸籍証明書等の広域交付とは

・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

・ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)

注意事項

※コンピュータ化されていない(紙で管理している)戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。

※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。(本籍地の市区町村へ請求してください。)

※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。

※直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にご確認ください。

※戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番地)を記載していただく必要があります。町役場に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者(生存配偶者も含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。

戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

※委任状での請求および郵送での請求はできません。

広域交付対象証明書と交付手数料

請求できる証明書 1通あたりの手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
(電子情報処理組織を使用する方法で請求と発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

除籍電子証明書提供用識別符号

700円
(電子情報処理組織を使用する方法で請求と発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード 等

※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類として認められません。

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

受付場所と受付時間について

  • 町役場住民課・日生住民センター・ふらっと六瀬

月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時30分まで

(土日祝日、振替休日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)

※午後5時00分以降では発行できない場合があります。

所要時間について

出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかります(目安:60分~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。

※受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります

郵送による戸籍・住民票の請求

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
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