乳幼児等・こども医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、町が自己負担分を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。助成を受けるには申請の手続きが必要です。
※訪問看護ステーションによる訪問看護療養費は、これまで助成対象外でしたが、令和3年7月診療分から助成対象となり、医療保険で給付される訪問看護療養費に係る自己負担額の一部を助成します。
ただし、精神疾患に係る訪問看護については対象外です。
※生活保護受給者は対象外です。
※課税非課税の別、収入額や所得額、市町民税所得割額及び扶養人数がわかるもの
制度名 | 通院 | 入院 | 所得制限 |
乳幼児等医療(0歳~小学校3年生) | なし | なし | |
こども医療(小学校4年生~中学校3年生) |
※平成28年7月1日以降の制度内容です。平成28年6月30日までの医療費は以前の制度内容での一部負担金が発生する場合があります。
助成対象は保険診療のものに限ります。
健康保険証と医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。本来医療機関等で支払う自己負担額が助成されます。
兵庫県外では受給者証が使用できません。還付のお手続きができますので、いったん医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収書、振込口座がわかるものをお持ちいただき還付のお手続きをお願いします。
※兵庫県内の受診であっても、兵庫県外の市町村の国民健康保険または兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている場合は使用できません。(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合は除く)
●保険診療外のもの
健康診断料や予防接種、入院したときの食事代、差額ベッド代、お薬の容器代、文書作成料など。
●訪問看護ステーションが行う訪問看護
訪問看護ステーションの費用は保険診療であっても助成対象外です。
●学校内でのケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合
災害共済給付で自己負担額が補償されます。
●教育振興課が行っている就学援助で医療費の助成を受ける場合
受給者証をお持ちの方が、「兵庫県外で受診」「受給者証の提示忘れ」「兵庫県外扱いの国民健康保険に加入」等の理由によって、受給者証での医療費の助成が受けられなかった場合は、申請をいただきますと還付いたします。
※還付の申請期限は、受診された翌日から起算して5年間です。
※他の公費負担医療制度を受けておられる場合も還付の申請ができます。いったん他の公費負担医療制度の負担金でお支払いください。
●領収書(受診者氏名、診療日、保険点数の記載があるもの)
●受給者証
●振込先がわかるもの
●健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費や附加給付金が支給される場合。医療用装具を作成した場合)
●医師の意見書、装着証明書(医療用装具を作成した場合)
以下の場合、届出が必要になります。
●加入している健康保険の変更
新しい健康保険証をお持ちください。
●町内で住所変更
●対象児の氏名変更
●町外へ転出