乳幼児等・こども医療費助成制度
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、町が自己負担分を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。助成を受けるには申請の手続きが必要です。
他の公費負担医療制度との併用開始について(令和8年7月1日~)
令和8年7月1日から、他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など)と合わせて福祉医療助成制度を利用することができるようになりました。
他の医療費助成制度を利用したうえで福祉医療受給者証を併用することができますので、県内の医療機関を受診する時は、福祉医療費受給者証と他の医療助成制度の受給資格がわかるものをあわせて提示してください。還付申請のお手続きが不要になります。
詳細は以下をご覧ください。
対象者
- 猪名川町に住所がある方
- いずれかの健康保険の加入者
- 0歳から中学校3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの方
※生活保護受給者は対象外です。
申請に必要なもの
- 対象児童のマイナ保険証または資格確認書の写し
- 転入者については、1月1日現在に居住していた市(区)町村長が発行する「所得課税証明書」※1
※1 課税非課税の別、収入額や所得額、市町民税所得割額及び扶養人数がわかるもの
乳幼児等・こども医療費助成制度については所得制限を撤廃しましたが、これは町が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成するものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者などの所得確認が必要になります。そのため、当該年度の所得課税証明書を、当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、猪名川町に提出していただくことになります。
一部負担金
| 制度名 | 通院 | 入院 | 所得制限 |
| 乳幼児等医療(0歳~小学校3年生) | なし | なし | |
| こども医療(小学校4年生~中学校3年生) | |||
助成対象は保険診療のものに限ります。
兵庫県内の医療機関を受診するとき
マイナ保険証と医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。本来医療機関等で支払う自己負担額が助成されます。
兵庫県外の医療機関を受診するとき
兵庫県外では受給者証が使用できません。還付のお手続きができますので、いったん医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収書、振込口座がわかるものをお持ちいただき還付のお手続きをお願いします。
助成対象外のもの
●保険診療外のもの
健康診断料や予防接種、入院したときの食事代、差額ベッド代、お薬の容器代、文書作成料など。
●学校内でのケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合
災害共済給付で自己負担額が補償されます。
●教育振興課が行っている就学援助で医療費の助成を受ける場合
還付申請について
受給者証をお持ちの方が、「兵庫県外で受診」「受給者証の提示忘れ」「兵庫県外扱いの国民健康保険に加入」等の理由によって、受給者証での医療費の助成が受けられなかった場合は、申請をいただきますと還付いたします。
※還付の申請期限は、受診された翌日から起算して5年間です。
※県外の医療機関で他の公費負担医療制度を使用した場合も還付の申請ができます。いったん他の公費負担医療制度の負担金でお支払いください。
還付申請に必要なもの
●領収書(受診者氏名、診療日、保険点数の記載があるもの)
●受給者証
●振込先がわかるもの
●健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費や附加給付金が支給される場合。医療用装具を作成した場合)
●医師の意見書、装着証明書(医療用装具を作成した場合)
その他届出が必要なとき
以下の場合、届出が必要になります。
●加入している健康保険の変更
新しい健康保険証をお持ちください。
●町内で住所変更
●対象児の氏名変更
●町外へ転出
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906




更新日:2026年07月03日