太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について
兵庫県では、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の届出制度を創設する等、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、太陽光発電施設等と地球環境の調和に関する条例が制定されました。
猪名川町では、本条例に基づき猪名川町内における事業計画等の許可申請又は届出を受け付け、兵庫県へ進達する経由事務を行います。
条例制定の背景・目的
太陽光発電施設等が景観、居住環境、自然環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置等に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例を制定しています。
令和6年10月1日から太陽光発電施設等の設置に関する規制が強化されました
近年の激甚化する豪雨により太陽光施設で土砂災害等の事故が発生するなど、安全面への不安が高まっているほか、太陽光発電施設等と自然環境との共生及び太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に対して社会的に関心が高まっている状況を踏まえ、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例が令和6年3月21日に改正されました。
改正のポイント
- 許可制の導入
- 関連法令等の事前届出の義務付け
- 条例の実効性の強化
- 自然環境との調和を条例の目的に明示
- 廃棄の適正な措置を設定者の責務に追加
詳細は兵庫県ホームページをご確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/taiyoukoujourei.html
事前協議・ 書類提出窓口等
事前協議・相談窓口
太陽光発電施設等の設置に当たり、事業計画等の申請又は届出方法や施設基準への適合性等については兵庫県にて審査されますので、事前の協議や相談等ございましたら下記の兵庫県の担当窓口へお問い合わせください。
兵庫県 問い合わせ先
兵庫県まちづくり部建築指導課 開発指導班 電話:078-341-7711(内線:4848)
また、別途猪名川町の関係法令等について説明させていただきますので、下記の猪名川町の担当窓口へもお問い合わせください。
猪名川町 問い合わせ先
猪名川町まちづくり部都市政策課 電話:072-766-8704
事業計画等の書類提出窓口
猪名川町内における事業計画等の許可申請及び届出書類の提出窓口は、町まちづくり部都市政策課となります。
申請等に必要な書類
兵庫県ホームページでご確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/taiyoukoujourei.html
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
更新日:2024年10月15日