パブリックコメント手続要綱の考え方 第10条
要綱
(一覧表の作成等)
第10条
町長は、毎年度当該年度におけるパブリックコメント手続の実施予定案件及び前年度におけるパブリックコメント手続の実施状況等の一覧表を作成し、ホームページを利用した閲覧の方法等により住民等に公表するものとする。
考え方
住民等の意見を聴きながら判断する懸案事項には、どんなものがあるかを広く周知し、パブリックコメント手続が適正に運用されているかを、住民等がチェックできるようにします。
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更新日:2024年10月01日