パブリックコメント手続要綱の考え方 第7条
要綱
(意見の提出)
第7条
パブリックコメント手続の実施機会を確保するため、意見等の提出は原則として1箇月の期間を定め、提出方法等とあわせて案を公表するときに明示する。
考え方
住民等が案に対する検討等の意見提出の準備を整える期間を考え1箇月とします。緊急性を考慮し期間の短縮等を行う場合は、公表時に明記することとします。
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更新日:2024年10月01日