パブリックコメント手続要綱の考え方 第8条3項(1)
要綱
第8条
3 実施機関は意見の公表について、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 計画等の是非のみの意見等については、公表しないことができる。
考え方
パブリックコメント手続は制度の是非のみを問うものではなく、行政が政策や施策を決定する前に、その原案などを広く一般に公表し、そこで得た意見等を踏まえて案を確定するものである。そのため制度の是非のみを問うだけの意見等については、パブリックコメントとは捕らえにくい。ただし、住民等の「思い」は受け止め制度の改善には活かすこととします
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更新日:2024年10月01日