パブリックコメント手続要綱の考え方 第4条2項
要綱
第4条
2.実施機関は、前項に掲げる事項についてパブリックコメント手続を実施する場合は、あらかじめ運用委員会に実施内容を報告する。
考え方
パブリックコメント手続制度の公正で透明性のある運用を図り、住民等にとって必要な情報の提供を守り、行政活動への参加意欲を高揚させるために、パブリックコメント制度を実施しない場合の理由の正当性、透明性を確保するものとします。
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更新日:2024年10月01日