公有地の拡大の推進に関する法律
届出制度と申出制度
【 届出制度とは 】
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する町長に届け出なければならない制度です。
これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立ち、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えることを目的としています。(土地の先買い制度とも言います。)
届出の対象となる土地取引
次の(1)から(6)に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(2)都市計画区域内に所在する土地で次のイロハニに掲げるもの(200平方メートル以上)
イ.道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地 |
ロ.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 |
ハ.河川法により河川予定地として指定された土地 |
ニ.イからハまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地 |
(3)都市計画法で土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(4)都市計画法で住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(5)都市計画法で生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(6)(1)から(5)までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で、政令によって定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)
補足事項
・「都市計画施設」とは、都市計画において定められた道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
・「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。
・取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
・平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)
【 申出制度とは 】
地方公共団体等に対して、積極的に土地の買取りを希望する場合に申出ができる制度です。
申出の対象となる土地取引
次の(1)から(2)に掲げる土地の所有者は、申出することができます。
(1)都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
(2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)
【 届出書または申出書提出について 】
届出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者、または買い取りの申出をしようとする土地所有者は、猪名川町長宛てに申出書を提出してください。
その後、買取希望がある場合
町長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。
その後、買取希望がない場合
町長から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。
【 譲渡制限期間について 】
当該届出・申出した者は、次の(1)から(3)に掲げる日又は時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。
(1)買取り協議に入る旨の通知があった時は、3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)
(2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで
(3)届出又は申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨又は買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出又は申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
【 届出をしなかった場合 】
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市町長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第32条)
【申請書様式】
土地有償譲渡届出書(別記様式第1) (WORD:37.5KB)
土地買取希望申出書(別記様式第2) (WORD:36KB)
【添付書類】
次の(1)から(3)に掲げる当該土地の位置及び形状を明らかにした図面
位置図(おおむね25,000分の1)
土地の形状を明らかにした見取り図(おおむね500分の1で届出に係る土地の所在、地番、境界及び周辺の状況を明らかにしたもの)
委任状(代理者に委任する場合)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
更新日:2024年10月01日