低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
制度の概要について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から 100万円を控除 するものです。
確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の交付は、本課で行います。
制度の詳細をご確認ください
制度の利用には一定の要件があります。制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
確認書の交付手続きについて
申請について
確認書の交付を希望される方は、申請書に必要事項記入のうえ、必要な書類を添付して本課へ提出してください。
申請様式等
別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書 (WORD:34.5KB)
別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (WORD:34KB)
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (WORD:37KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (WORD:34.5KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (WORD:34KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
更新日:2025年03月07日