介護保険制度 介護サービスの負担額

更新日:2025年05月21日

介護保険サービスを利用したときは、原則として利用料の1割~3割を支払います。自己負担が重くなったときや、所得の低い方には負担を軽減するしくみもあります。

在宅サービスを利用する

在宅サービスは、1カ月に利用できるサービスの上限額が区分ごとに決まっています(下表参照)。この範囲内であれば、サービスを利用したときの負担は1割~3割です。限度額を超えた場合、超えた額は全額自己負担になります。

 

 

(表)1カ月に利用できるサービスの上限額
要介護度 1ヵ月の利用限度額
要支援1  50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

いったん自己負担しなければならないサービス

下記のサービスについては、いったん自己負担していただき、申請により保険給付分があとで町から支給されます。
・福祉用具購入費の支給=毎年4月から1年間で10万円まで  
・住宅改修の支給=上限20万円まで(※受領委任払い制度もございます。)

施設サービスを利用する

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入所した場合は、施設介護サービス費の1割~3割のほか、食費・居住費および日常生活費の全額が利用者の負担になります。
低所得者には負担軽減措置があります。  

申請前にサービスを受けたい

やむをえない理由や緊急の場合などで、要介護認定の申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、そのあとで必要と認められれば、申請によりその費用の保険給付分が町から支給されます。

介護サービス費の利用者負担が高額になったときは

介護保険の自己負担が一定額を超えた場合(居住費・食費・日常生活費を除く)、利用者の負担を軽減するために一定額を超過した分が払い戻されます。
自己負担の限度額は、それぞれの所得等で決定します。また、同一世帯で介護給付を受けている場合は、個人の上限額などが変更になることがあります。
対象者には町から通知を送付しますので、その内容に基づいて手続きしてください。

また、令和3年8月サービス利用分からの高額介護サービス費の見直しがありました。

詳しくは下記URLよりご確認ください。

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

高額医療合算介護サービス費について

世帯内において、1年間の医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療) と介護保険との自己負担額合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を「高額医療合算介護サービス費」として支給します。
自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことで、食費や差額ベッド代、居住費などは支給の対象とはなりません。
 

 

(表)自己負担限度額(70歳未満の場合)

所 得

(基礎控除後の総所得金額等)

70歳未満の人

平成26年8月~

平成27年7月

平成27年8月~

901万円超

176万円

212万円

600万円超901万円以下

135万円

141万円

210万円超600万円以下

67万円

67万円

210万円以下

63万円

60万円

住民税非課税世帯

34万円

34万円

 

 

(表)自己負担限度額(70歳以上の場合)

所得区分

70歳~74歳の人

後期高齢者医療制度

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上690万円未満 141万円 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円 67万円

一般

56万円

56万円

低所得者

(住民税非課税世帯の方)

31万円

31万円

低所得者

(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方))

19万円

19万円

 

  1. 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
  2. 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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