介護保険制度 介護サービスの負担額
更新日:2021年7月28日
介護保険制度においては、介護サービスの利用者と非利用者、介護サービスを多く利用する人とそうでない人との公平性を確保するために、サービスの利用機会に応じてサービス利用者にその費用の1割または2割を負担していただくことになっています。
在宅サービスを利用する
在宅サービスは、1カ月に利用できるサービスの上限額が区分ごとに決まっています(下表参照)。この範囲内であれば、サービスを利用したときの負担は1割または2割です。限度額を超えた場合、超えた額は全額自己負担になります。
要介護度 | 1ヵ月の利用限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
いったん自己負担しなければならないサービス
下記のサービスについては、いったん自己負担していただき、申請により保険給付分があとで町から支給されます。
・福祉用具購入費の支給=毎年4月から1年間で10万円まで
・住宅改修の支給=上限20万円まで
施設サービスを利用する
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所・入院した場合は、施設介護サービス費の1割または2割のほか、食費・居住費および日常生活費の全額が利用者の負担になります。
低所得者には負担軽減措置があります。
申請前にサービスを受けたい
やむをえない理由や緊急の場合などで、要介護認定の申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、そのあとで必要と認められれば、申請によりその費用の保険給付分が町から支給されます。
介護サービス費の利用者負担が高額になったときは
介護保険の自己負担が一定額を超えた場合(居住費・食費・日常生活費を除く)、利用者の負担を軽減するために一定額を超過した分が払い戻されます。
自己負担の限度額は、それぞれの所得等で決定します。また、同一世帯で介護給付を受けている場合は、個人の上限額などが変更になることがあります。
対象者には町から通知を送付しますので、その内容に基づいて手続きしてください。
また、令和3年8月サービス利用分からの高額介護サービス費の見直しがありました。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます
高額医療合算介護サービス費について
世帯内において、1年間の医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療) と介護保険との自己負担額合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を「高額医療合算介護サービス費」として支給します。
自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことで、食費や差額ベッド代、居住費などは支給の対象とはなりません。
所 得 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の人 |
|
平成26年8月~ 平成27年7月 |
平成27年8月~ |
|
901万円超 |
176万円 |
212万円 |
600万円超901万円以下 |
135万円 |
141万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
67万円 |
210万円以下 |
63万円 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
34万円 |
所得区分 |
70歳~74歳の人 |
後期高齢者医療制度 |
現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2. |
31万円 |
31万円 |
低所得者1. |
19万円 |
19万円 |
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
- 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2025年02月27日