介護保険制度 おむつ代の医療費控除

更新日:2024年12月04日

おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」若しくは、町役場で発行する「おむつ代医療費控除対象確認書」 のいずれかを確定申告時などに提出する必要があります。

おむつ代医療費控除対象確認書の発行ができる人

次の条件をすべて満たす場合に「おむつ代医療費控除対象確認書」 を発行します。

  1. 要介護・要支援認定を受けている人
  2. 猪名川町が保有する要介護・要支援認定に関する主治医意見書で「寝たきり状態(B1~C2)にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が発生している若しくはその発生可能性があること」が確認できる人

また、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

1年目のかた

主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

※有効期間が連続しているものに限ります。

2年目以降のかた

主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

前述の1年目のかた、2年目以降のかたのいずれにも該当されない方、町役場でのお手続きが難しい方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」によってもおむつにかかる費用を医療費控除の対象とすることができます。

ご希望の方は、こちらの用紙を印刷し、かかりつけの医師に記載を依頼してください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:593.4KB)

「おむつ代医療費控除対象確認書」 申請時に必要なもの

  • 医療費控除に係るおむつ使用確認書
  • 介護保険被保険者証

 

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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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ファックス:072-767-7200

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