介護保険制度 軽度者に対する福祉用具の例外給付について

更新日:2024年10月01日

要支援1、要支援2及び要介護1の方には、その状態像から使用することが想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、さまざまな疾患などによって厚生労働省の示した状態像に該当される場合には、例外的に福祉用具を貸与できることがあります。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。
要支援1、要支援2、要介護1などの軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センター担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

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