厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が必要である場合の届出について
平成30年10月1日から訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランは、保険者への届出が必要です。
令和2年4月1日更新
平成30年10月1日から指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける場合には、当該居宅サービス計画を保険者に届け出なければなりません。
届出の対象となる計画
1 届出の対象となる居宅サービス計画
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定されている生活援助を厚生労働大臣が定める回数以上に位置付けている居宅サービス計画が届出の対象となります。
(参照)介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の公布について(PDF:175.2KB) (PDFファイル: 175.2KB)
2 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画により、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけたものは、翌月の末日までに保険課介護保険担当まで届け出てください。
(例) 10月に居宅サービス計画を作成した場合は、11月30日までに提出
3 提出書類
1 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が必要である場合の届出書(WORD:20.2KB) (Wordファイル: 20.3KB)
2 利用者情報シート(フェイスシート)の写し
3 アセスメント総括表(課題整理総括表)
4 居宅サービス計画書の写し(第1表、2表、3表、4表、6表及び7表)
注1 第1表は、利用者へ交付し署名があるもの
注2 第4表は、生活援助を位置づけた根拠が記載されているもの
注3 第6表、第7表は計画作成(変更)月の翌月分
5 訪問介護計画書の写し
4 検討方法
提出していただいた居宅サービス計画書等をもとに、「自立支援に資する地域ケア(個別)会議」にて、多職種協働による検証を行います。その場合、担当介護支援専門員として会議に出席いただくことになりますので、ご留意ください。
5 提出先
〒666-0292
猪名川町上野字北畑11の1
猪名川町 生活部 保険課 介護保険担当
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日