介護保険制度 要介護認定者等の障害者控除

更新日:2025年01月06日

税法上の障害者控除の対象となる高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けている人のほか、「寝たきり」あるいは身体障害者等に準ずる人として区市町村が認定した人とされています。
介護認定の資料等を参考に、ご本人の身体状況等を確認し、障害者控除対象者認定書を交付します。
この障害者控除対象者認定書を税申告の際に、税務署等の窓口に提出すると税法上の障害者控除が受けられます。
 

障害者控除の対象となる人

下記の認定基準に該当する人に障害者控除対象者認定書を交付します。
認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における身体状況等に基づき行います。ただし、対象者が年度の途中で死亡または出国する場合は、その死亡日または出国日となります。
要介護認定を受けていても、65歳未満の人は対象となりません。

障害者・特別障害者控除対象者の認定基準

障害者控除等対象者の認定対象となるのは、要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の方で、介護保険の審査で使用している障害高齢者の日常生活自立度のランクA以上と認知症高齢者の日常生活自立度ランク2以上に該当する方です。

 

(注意)日常生活自立度は、主治医意見書(指定医意見書も含む)と調査票にそれぞれ示されておりますが、障害者控除等の認定を行う場合は基準となるランクに主治医意見書、または調査票のいずれかが該当していれば認定をいたします。

申請手続きについて

障害者控除対象者の認定申請は、障害者控除対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、猪名川町役場に郵送するか、または保険課窓口で直接提出してください。申請書は、保険課窓口で配布するほか、ホームページから印刷することもできます。

申請を受け付けた後、障害者控除対象者としての要件を備えていることを保険課で確認し、認定書を送付いたします。

 

申請時に必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 介護保険被保険者証(写し可)
  • 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証など)

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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