新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2025年04月10日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いの段階的な終了について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについては、令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡他に基づき、本町では面会が困難など御本人、御家族の同意のもと認定調査を実施せず、従来の認定有効期間に6か月の期間を合算することとしておりました。

令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡が発出され、「臨時的取扱いは、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとするが、市町村の判断により、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に適用することは差し支えない」と見直されました。

同事務連絡を受け、現在の被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することの重要性を鑑み、対象者を添付ファイルのとおりとし、臨時的取扱いを令和6年3月31日までに段階的に終了することとします。

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