海外療養費
国民健康保険の被保険者が旅行などで海外で医療を受けたときも保険が適用されます。
(注意点)
- 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として支給されます。
- 治療目的での渡航は認められません。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象にはなりません。
海外療養費の支給申請について
- 海外の医療機関でかかった医療費の全額をお支払いいただきます。
- その医療機関で、「診療内容明細書」及び「領収明細書」を作成してもらいます。
- 帰国後に「診療内容明細書」及び「領収明細書」、パスポート、国民健康保険証、印鑑、世帯主の口座番号がわかるものをご持参のうえ、申請ください。
「診療内容明細書」及び「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、翻訳者の氏名が記入された日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日