非自発的失業者に対する保険税の軽減制度(平成22年4月施行)
リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されることになりました。
1.対象者
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 離職時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コード(別表1)が、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当すること。(定年や契約延長のない雇用契約満了者は対象となりません)
- 本町の申請書、および雇用保険受給資格者証の写しの提出があること。
- 該当者の給与所得がゼロでないこと。
離職者区分 |
離職理由コード |
離職理由の例 |
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等に起因する事業継続継続不能となった事による解雇 |
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21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
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22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。) |
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31 |
事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
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32 |
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
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特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 |
正当理由のある自己都合退職 |
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34 |
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
2.保険税の軽減内容
国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得等で算定されますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
【具体例】 前年中の給与所得 (軽減前)200万円 → (軽減後)60万円 で算定
前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。
3.保険税の軽減期間
保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
【具体例】
令和2年4月30日に離職した人→令和2年5月1日から令和4年3月31日まで
4.申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)と認印をご持参のうえ、申請してください。
なお、当該軽減制度に該当されない場合でも、猪名川町の条例による減免制度の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日