高額療養費(国民健康保険)
医療費が高額になったときは?
医療費の自己負担額が高額となったときは、ご申請によって、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。
※平成30年4月から、同じ都道府県の市区町村で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
70歳以上(高齢受給者証対象者)の方は、下部の「70歳以上(高齢受給者証交付者)の自己負担限度額(月額)」をご覧ください。
区分 | 所得 (注1) 区分 | 3回目まで | 4回目 (注2) 以降 | |
上位所得世帯 | 901万円超 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般世帯 | 210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(世帯主+被保険者) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- (注1) … 所得とは 基礎控除後の総所得金額等 のことです。所得の申告がない場合は 所得区分ア とみなされますので、ご申告をお忘れずに。
- (注2) … 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
また、平成30年8月より自己負担限度額(月額)が下記のとおり見直されました。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||||
外来(個人ごと) | 入院(個人ごと),外来+入院(世帯単位) | |||||
3割 | 現役並み所得者 | 57,600円 |
80,100円+1%
(注1)
【44,400円】 (注2) |
|||
2割 | 一般 |
14,000円 |
57,600円
【44,400円】 (注2) |
|||
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
1 | 15,000円 |
↓
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来(個人ごと) | 入院(個人ごと),外来+入院(世帯単位) | ||||
3割 | 現役並み所得者 | 3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
||
2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||||
1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||||
2割 | 一般 |
18,000円 |
57,600円 |
||
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
1 | 15,000円 |
- (注1) …1%とは、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担します。
-
(注2)
…【】内は、診療月から起算して、過去12ヵ月以内にすでに
3回※
以上支給されている場合、4回目からの額となります。
※ 外来(個人ごと)による高額療養費の支給及び後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。 - (注3) …一般区分の方については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円上限が設けられます。
表についてご不明な点はお問い合わせください。
- 現役並み所得者3・・・住民税課税所得690万円以上
- 現役並み所得者2・・・住民税課税所得380万円以上
- 現役並み所得者1・・・住民税課税所得145万円以上
- 低所得者2・・・世帯員全員が住民税非課税である方
- 低所得者1・・・世帯員全員が住民税非課税で、かつ所得が0円の方(公的年金等控除額は80万円として計算)
現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」
(平成30年8月から)
、低所得1・2 (住民税非課税世帯) の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請すると交付されます。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を提示すると、医療機関窓口での自己負担額等が各上表の区分に該当する金額までのお支払いとなります。
対象の方は、ご申請ください。
自己負担限度額の計算の仕方
月の1日から末日までの、暦月ごとの受診について計算します。
・70歳未満の方の場合
2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
・70歳以上75歳未満の方の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後に外来と入院(世帯単位)の限度額を適用。
同じ世帯で合算する場合は、外来を個人単位で計算したあと、同じ世帯の方の入院も含めて、医療機関の区別なく合算してから限度額を適用
申請の方法
下記のものをご持参の上、申請ください。
- マイナ保険証または資格確認書または令和7年7月31日有効期限の国民健康被保険者証
- 世帯主の口座番号がわかるもの ※
※世帯主以外に振り込む場合は、委任が必要になります。 - 当該月の領収書 (70歳未満の被保険者の方のみ)
*平成31年1月受付分より申請方法が変わりました*
平成31年1月受付分より下記のとおりご年齢によって領収書の添付が不要になりました。
★領収書の添付が必要な方は勧奨通知申請書右上に「領収書必要」とハンコを押してあります。
・受診月の翌月が70歳以上の被保険者の方
…領収書以外の上記の持ち物 (領収書の添付は不要になります)
・受診月の翌月が70歳未満の被保険者の方
…従来どおり上記の持ち物を持参 (領収書を添付)
(紛失等で領収書の添付がない場合、医療機関に問い合わせさせていただくことがあります。ご了承ください。)
※70歳以上と70歳未満が同居する世帯の被保険者について
高額療養費支給に70歳以上と70歳未満が混在する場合、70歳未満の方のみ領収書の添付が必要です。70歳以上の方は原則添付は不要となります。
(例) 72歳の父・40歳の息子の世帯
72歳の父の領収書は不要、40歳の息子の領収書は必要となります。
*令和3年11月より自動振り込みを行っています*
令和3年11月より、高額療養費の支給対象となる方の負担軽減のため、申請手続きの簡素化として、自動振り込みを行っています。
令和3年11月以降に高額療養費の申請を行うことで振込先の口座が登録され、2回目以降に発生する高額療養費は、その登録口座に自動的に振り込みます。
支給額や振り込み日は支給決定通知書の発送をもってお知らせいたします。(支給がない場合は通等の送付はありません)
注意点
・領収書の添付の判断については、勧奨通知※に印字されている医療機関の受給者が対象です。勧奨通知※以外で事前申請をする場合は、高額療養費に該当されているか確認が必要になりますので70歳以上の方も領収書が必要です。
※勧奨通知…役場から送付している医療機関などが印字された申請書
・高額療養費の支給は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づいて行いますので、診療月から約3~4ヶ月程度お時間をいただきます。ご了承ください。
・高額療養費の支給は、診療日の属する月の翌月の1日から2年で時効となりますので、お早めに申請を行ってください。
・医療機関での領収書は、高額療養費申請済の押印をしてからお返ししますので、なるべく確定申告前に申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年12月06日