後期高齢者医療 高額介護合算療養費
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額 (注) が、申請により後日支給されます。自己負担額は、高額療養費などの支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) | ||
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平成30年7月以前 | 平成30年8月以降 | ||
現役並み所得者 | 3 | 67万円 | 212万円 |
2 | 141万円 | ||
1 | 67万円 | ||
一般 | 56万円 | ||
低所得2 | 31万円 | ||
低所得1 | 19万円 |
(注) 500円以下の場合は、支給の対象となりません。
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更新日:2024年10月01日