後期高齢者医療保険料 特別徴収の平準化について
平準化とは
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいております。このうち、4月・6月・8月に納めていただく保険料額(仮徴収)は、前年度の2月の保険料額と同額としています。
仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方については、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、8月の仮徴収額を変更します。
(例)保険料が年間49,200円の場合
■平準化しない場合(変更前)
仮徴収額と本徴収額の差が大きい場合、毎年大きく増減を繰り返すことになり、どちらかに負担が偏ります。
当年度 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
800円 |
800円 |
800円 |
15,600円 |
15,600円 |
15,600円 |
翌年度 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
15,600円 |
15,600円 |
15,600円 |
800円 |
800円 |
800円 |
■平準化した場合(変更後)
8月の仮徴収額を調整することで、以降に徴収される額をできるだけ均等にします。
当年度 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
800円 |
800円 |
23,000円 |
8,200円 |
8,200円 |
8,200円 |
翌年度 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
8,200円 |
8,200円 |
8,200円 |
8,200円 |
8,200円 |
8,200円 |
注意事項
1.平準化により年間の保険料額が変わることはありません。
2.仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象になりません。
3.平準化を行う時点では、本年度の年間保険料額は確定していないため、前年度と同程度であると仮定し算定します。
4.毎年所得の変動が大きい場合等は、特別徴収される額が均等にならない場合があります。
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生活部 保険課
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更新日:2024年10月01日