精神障害者保健福祉手帳
更新日:令和3年6月1日
交付対象
一定程度の精神障害の状態にあり、精神疾患による初診日から6カ月以上経過している方。等級は1級から3級まであり、既に障害の認定を受けている場合でも、等級の変更申請を行うことができます。
<留意事項>
・新規申請、更新申請、等級変更申請は、手帳の交付まで3カ月程度、再交付は1カ月半程度かかります。
・更新申請は有効期限の3カ月前からできます。(4月30日が有効期限の場合、2月1日から)
申請に必要なもの
<新規(再申請)>
初めて精神障害者保健福祉手帳を申請するとき。
【診断書による申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
【年金証書などによる申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・年金事務所等照会同意書
・精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)または特別障害給付金の証書
・年金振込通知書または給付金振込通知書(いずれも申請時点で最新のもの)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
<更新>すでにお持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限を更新するとき。
有効期限を過ぎていても2年以内であれば更新できます。2年以上経過した場合は再申請扱いになります。
【診断書による申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
※有効期限の更新欄に空きがあり、等級変更のない方は不要です。
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳
【年金証書などによる申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・年金事務所等照会同意書
・精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)または特別障害給付金の証書
・年金振込通知書または給付金振込通知書(いずれも申請時点で最新のもの)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
※有効期限の更新欄に空きがあり、等級変更のない方は不要です。
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳
<等級変更>
すでにお持ちの精神障害者保健福祉手帳の等級を変更するとき。
【診断書による申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・障害等級変更申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳
【年金証書などによる申請の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・障害等級変更申請書
・年金事務所等照会同意書
・精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)または特別障害給付金の証書
・年金振込通知書または給付金振込通知書(いずれも申請時点で最新のもの)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳
<再交付>
すでにお持ちの精神障害者保健副手帳を紛失または破損したとき。
・精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
・精神障害者保健福祉手帳(破損の場合)
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
<居住地・氏名変更>
住所や氏名を変更するとき。
(住所変更については、町内での転居または本町に転入したとき、以下の手続きが必要です。県外(神戸市含む)へ転出したときは、転出先市区町村にお尋ねください。)
【県内(神戸市を除く)からの転入の場合】
・居住地等変更届
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳
【他都道府県(神戸市を含む)からの転入の場合】
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・居住地等変更届
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの)
・申請者のマイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
・精神障害者保健福祉手帳(写し)または照会同意書
<返還>
精神障害者保健福祉手帳所持者が死亡されたとき。他都道府県(神戸市を含む)へ転出されるとき。法に定める障害に該当しなくなったとき。
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の返還届
・精神障害者保健福祉手帳
各種申請書について
※各種申請書類、診断書は窓口にあります。または下記のリンク先よりダウンロードすることもできます。
診断書について
新規申請や更新時には医師の意見書が必要ですが、精神障害によって障害年金を受給されている方については、障害年金証書及び年金振込通知書などの写しを提出することで診断書を省略することができます。
また、精神障害者保健福祉手帳の診断書は自立支援医療(精神通院医療)の申請時に提出する診断書と兼ねることができます。
診断書を印刷して使う場合
診断書は大きさなども含めて様式が定められています。診断書を手書きで作成する場合は、A3片面またはA4両面に印刷したものをご利用ください。パソコン入力で作成する場合は、A3片面またはA4両面印刷のものか、A3片面をA4片面に縮小印刷したものをご利用ください。以下の表は上記の内容をまとめたものです。
診断書作成方法 | A3片面印刷 | A4両面印刷 | A3からA4へ縮小印刷(A4片面印刷) |
---|---|---|---|
手書き | 可能 | 可能 | 不可 |
パソコン入力 | 可能 | 可能 | 可能 |
A4片面印刷2枚で作成された診断書の取り扱い
本人氏名と医師氏名が、同一紙に記載されている必要があります。また、2枚を左右に並べた診断書の中央部分に、診断書作成医師個人のサインか押印が必要です。
<留意事項>
診断書は申請日の3カ月以内に作成されたものである必要があります。3カ月以上前の診断書では受付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2025年01月10日