予算の上限に達したため、令和5年度人生いきいき住宅助成事業の申請受付は終了いたしました。
今後追加で予算措置ができた場合、申請受付を再開する際には、再度ホームページでお知らせいたします。
在宅福祉を望む高齢者や障がいのある人が、住み慣れた住宅で安心して健やかに生活が送れるように、一定要件のバリアフリー住宅改造に対し費用の一部を助成します(所得制限があります)。
本事業に関しての詳細は、『令和5年度 猪名川町人生いきいき住宅助成事業のしおり (PDF:603.6KB)』をご覧ください。
現に本町に居住し、次の1.又は2.に該当する人を含む世帯(所得制限あり)
(注)以前に本助成制度、又は介護保険(障がい福祉)の住宅改修制度を利用したことがある世帯は対象外です。
(注)65歳以上の高齢者を対象とした住宅改造助成(一般型)は、令和4年度で終了しました。
【所得制限】
次のア又はイに該当する人を含む世帯は、助成対象外となります。
ア.前年分の給与収入金額が800万円を超える人
イ.前年分の所得金額が600万円を超える人
(注)住民票上は別世帯であっても、実質的に同一家屋・住所で生活している家族は所得確認の対象となります。
対象者が居住する家屋で、日常生活を営むうえで支障となっている部分を解消する工事
対象箇所:浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所
【留意事項】
介護保険や障がい者の日常生活用具給付等事業による住宅改修制度だけでは補えない部分を本制度で助成することが制度趣旨であるため、助成対象工事費(上限100万円)から、介護保険・障がい福祉の住宅改修費支給限度基準額(1人あたり20万円)を控除した額に、次の別表に定める階層区分に応じた助成率を乗じた額が助成金額となります。
助成金額=【助成対象工事費(上限100万円)-介護保険等住宅改修費支給限度基準額(20万円×要介護(要支援)認定者等の人数)】×階層区分に応じた助成率
※助成金額については、千円未満の端数は切り捨てます。
※世帯内に要介護(要支援)認定者が複数人いる場合、介護保険等住宅改修費支給限度基準額をその人数分控除することになります。
階層 | 区分 | 助成率 |
A |
生活保護世帯 | 3/3 |
B |
市町村民税非課税世帯 | 9/10 |
C |
所得税非課税で市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 |
D |
所得税非課税で市町村民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 |
E |
所得税額が7万円以下の世帯 | 1/2 |
F |
所得税額が7万円を超える世帯 | 1/3 |
令和5年4月3日(月曜日)から当該年度の予算額の上限に達するまで
次の書類を役場福祉課へ提出してください。
(注)介護保険又は障がい者の日常生活用具給付等事業による住宅改修制度の申請も同時に行う必要があります!手続きの詳細は各担当課へ
介護保険:保険課介護保険担当(電話072-766-6235)
障がい者:福祉課障がい福祉担当(電話072-766-8701)
申請後に、現地確認調査の日程調整の連絡を役場福祉課よりさせていただきます。
現地確認調査日の当日は、施工業者に立ち合いを依頼してください。(町職員による調査です)
現地確認調査から概ね2~3週間程度後に、助成の可否を通知します。
助成が決定した場合、助成決定通知書と工事完了後に提出いただく書類の案内文を送付します。
助成決定通知が届いたら、速やかに工事着工してください。
(注)工事の契約及び着工は、必ず助成決定通知の後に行ってください。通知前に行った場合、助成の対象外となります。
(注)必ず申請内容と同じ内容の工事を行ってください。無断で工事内容の変更を行うと助成ができなくなる恐れがあります。やむを得ず、一部でも変更が必要となった場合は、必ず役場福祉課へ工事着工前にご相談ください。
工事完了後は速やかに、次の書類を提出してください。
(注)工事の契約日が、助成決定通知の交付日より前の日付となっている場合は、助成の対象外となります。
(注)工事の内容が、申請内容と異なっている場合、助成ができない恐れがあります。
(注)写真は、改造前と改造後の比較ができるように、全体が確認できる構図で撮影してください。段差解消、有効開口幅の確保のための工事については、全体写真に加え、メジャー等をあてた拡大写真も添付してください。ユニットバスを設置した場合は、設置条件が措置されたことが分かるように撮影してください。
工事完了届から概ね1か月後に助成金額を確定し、指定の口座へ助成金を振り込みます。
受領委任払いとは、申請者が助成金額を差し引いた工事費を施工業者へ支払い、工事施工業者が申請者に代わって助成金を受け取る仕組みです。施工業者と申請者双方の同意が必要です。希望される人は、工事完了届の際に町様式の委任状を提出してください。
本事業は、簡易耐震診断員を派遣し、診断員が建物の形や壁の配置、基礎部分などを調査し、診断後、耐震性の評価などをまとめた報告書をお渡しするものです。
対象となる住宅:昭和56年5月31日以前に工事着工した住宅
費用:無料
問合せ・申込先:猪名川町まちづくり部都市政策課(電話072-766-8704)
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの)を実施した住宅については、固定資産税の減免措置を受けられる場合があります。工事完了後3か月以内に、役場税務課へ申告が必要です。
問合せ・申告先:猪名川町企画総務部税務課資産税担当(電話072-766-8702)
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