令和7年度人生いきいき住宅改造助成事業のご案内
令和7年度人生いきいき住宅助成事業
在宅福祉を望む高齢者や障がいのある人が、住み慣れた住宅で安心して健やかに生活が送れるように、一定要件のバリアフリー住宅改造に対し費用の一部を助成します(所得制限があります)。
本事業に関しての詳細は、『令和7年度人生いきいき住宅助成事業しおり(PDFファイル:763.7KB)』をご覧ください。
対象となる世帯
現に本町に居住し、次の1.又は2.に該当する人を含む世帯(所得制限あり)
- 介護保険の要介護認定、又は要支援認定を受けた人
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた人
(注)以前に本助成制度、又は介護保険(障がい福祉)の住宅改修制度を利用したことがある世帯は対象外です。
【所得制限】
次のア又はイに該当する人を含む世帯は、助成対象外となります。
ア.前年分の給与収入金額が800万円を超える人
イ.前年分の所得金額が600万円を超える人
(注)住民票上は別世帯であっても、実質的に同一家屋・住所で生活している家族は所得確認の対象となります。
助成対象工事
対象者が居住する家屋で、日常生活を営むうえで支障となっている部分を解消する工事
対象箇所:浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所
【留意事項】
- 新築(中古)の住宅購入や建替えのための工事は助成対象外です。
- 介護保険又は障がい者の日常生活用具給付等事業による住宅改修を優先し、一体的に実施する必要があります。
- 現在の身体状況で必要と認められる工事のみ対象となります。将来に向けての予防的な工事は対象外です。
- 申請前に、既に施工業者との契約締結や住宅改造工事に着手している場合は、助成対象外です。
- 当該年度(令和8年3月末)までに、完了届等の提出及び助成金の請求が完了できる工事に限ります。
助成金額
介護保険や障がい者の日常生活用具給付等事業による住宅改修制度だけでは補えない部分を本制度で助成することが制度趣旨であるため、助成対象工事費(上限100万円)から、介護保険・障がい福祉の住宅改修費支給限度基準額(1人あたり20万円)を控除した額に、次の別表に定める階層区分に応じた助成率を乗じた額が助成金額となります。
助成金額=【助成対象工事費(上限100万円)-介護保険等住宅改修費支給限度基準額(20万円×要介護(要支援)認定者等の人数)】×階層区分に応じた助成率
※助成金額については、千円未満の端数は切り捨てます。
※世帯内に要介護(要支援)認定者が複数人いる場合、介護保険等住宅改修費支給限度基準額をその人数分控除することになります。
階層 | 区分 | 助成率 |
A |
生活保護世帯 | 3/3 |
B |
市町村民税非課税世帯 | 9/10 |
C |
所得税非課税で市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 |
D |
所得税非課税で市町村民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 |
E |
所得税額が7万円以下の世帯 | 1/2 |
F |
所得税額が7万円を超える世帯 | 1/3 |
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から当該年度の予算額の上限に達するまで
手続きの流れ
1.申請
次の書類を役場福祉課へ提出してください。
- 住宅改造助成申請書 (PDF:128.5KB)
- 工事費見積書(様式任意。明細は助成対象工事箇所毎の工事内容が記載されたもの)
- 工事計画書(図面)
- 改造予定個所の写真
- 所得審査のための同意書 (WORD:12.6KB)(同居家族全員分の所得課税証明書)
- 住宅建築時期が確認できる書類
- 耐震診断報告書(昭和56年5月31日以前に工事着工した住宅を改造する場合)
- 工事承諾書 (WORD:14.8KB)(借家に居住している場合のみ)
- 土地又は家屋の賃貸契約書の写し(借家に居住している場合のみ)
(注)介護保険又は障がい者の日常生活用具給付等事業による住宅改修制度の申請も同時に行う必要があります!手続きの詳細は各担当課へ
介護保険:保険課介護保険担当(電話072-767-6235)
障がい者:福祉課障がい福祉担当(電話072-766-8701)
2.現地確認調査
申請後に、現地確認調査の日程調整の連絡を役場福祉課よりさせていただきます。
現地確認調査日の当日は、施工業者に立ち合いを依頼してください。(町職員による調査です)
3.助成決定
現地確認調査から概ね2~3週間程度後に、助成の可否を通知します。
助成が決定した場合、助成決定通知書と工事完了後に提出いただく書類の案内文を送付します。
4.工事着工
助成決定通知が届いたら、速やかに工事着工してください。
(注)工事の契約及び着工は、必ず助成決定通知の後に行ってください。通知前に行った場合、助成の対象外となります。
(注)必ず申請内容と同じ内容の工事を行ってください。無断で工事内容の変更を行うと助成ができなくなる恐れがあります。やむを得ず、一部でも変更が必要となった場合は、必ず役場福祉課へ工事着工前にご相談ください。助成対象となる工事費が変更になる場合は、『 住宅改造助成変更申請書 (PDF:68KB) 』の提出が必要です。
5.工事完了届
工事完了後は速やかに、次の書類を提出してください。
- 住宅改造工事完了届 (PDF:53.6KB)(様式は助成決定通知に同封)
- 住宅改造助成金請求書 (PDF:129.1KB)(様式は助成決定通知に同封)
- 工事契約書の写し
- 請求書、請求明細書、領収書の写し(施工業者が発行したもの)
- 改造箇所の写真
- 受領委任払委任状 (PDF:64.8KB)(受領委任払いを希望する場合のみ)
(注)工事の契約日が、助成決定通知の交付日より前の日付となっている場合は、助成の対象外となります。
(注)工事の内容が、申請内容と異なっている場合、助成ができない恐れがあります。
(注)写真は、改造前と改造後の比較ができるように、全体が確認できる構図で撮影してください。段差解消、有効開口幅の確保のための工事については、全体写真に加え、メジャー等をあてた拡大写真も添付してください。ユニットバスを設置した場合は、設置条件が措置されたことが分かるように撮影してください。
6.助成確定・助成金の交付
工事完了届から概ね1か月後に助成金額を確定し、指定の口座へ助成金を振り込みます。
その他のお知らせ
受領委任払いについて
受領委任払いとは、申請者が助成金額を差し引いた工事費を施工業者へ支払い、工事施工業者が申請者に代わって助成金を受け取る仕組みです。施工業者と申請者双方の同意が必要です。希望される人は、工事完了届の際に町様式の委任状を提出してください。
簡易耐震診断推進事業について
本事業は、簡易耐震診断員を派遣し、診断員が建物の形や壁の配置、基礎部分などを調査し、診断後、耐震性の評価などをまとめた報告書をお渡しするものです。
対象となる住宅:昭和56年5月31日以前に工事着工した住宅
費用:無料
問合せ・申込先:猪名川町まちづくり部都市政策課(電話072-766-8704)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減免について
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの)を実施した住宅については、固定資産税の減免措置を受けられる場合があります。工事完了後3か月以内に、役場税務課へ申告が必要です。
問合せ・申告先:猪名川町企画総務部税務課資産税担当(電話072-766-8702)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2025年04月01日