令和4年6月分(令和4年10月支給分)から受給者もしくは配偶者の所得が上限限度額を超過している場合は、児童手当等の支給はされません。
猪名川町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、その児童と生計を同じにしている方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
令和4年6月分の手当より、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限については下記をご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
以降1人増ごとに | 38万円加算 | 38万円加算 |
『所得』とは、税込収入ではありません。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額が所得制限限度額となります。
種類 | |
---|---|
社会保険料控除 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 雑損控除 |
控除相当額 |
※平成30年度税制改正による、令和3年度以降の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げれれることとされました。該当改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、該当給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。
児童手当・特例給付は、毎年6月・10月・2月にそれぞれ支払月の前月までの4か月分をまとめて支払います。
猪名川町では、6月・10月・2月の第2週目の水曜日を支払日としています。
受給者の指定口座に振り込みますので、通帳で入金の確認をお願いします。
<今後の支払予定日>
令和4年6月8日(水曜日)
令和4年10月12日(水曜日)
令和5年2月8日(水曜日)
請求者ご本人の健康保険証、請求者ご本人名義の振込先希望口座の分かる通帳・キャッシュカード、請求者及び配偶者のマイナンバーカード、本人確認書類などをお持ちいただき、新規認定申請をしてください。
住民票が異なるお子さんを養育されている場合は、上記に加え、お子さんの世帯全員の住民票、お子さんのマイナンバー、別居監護申立書が必要になります。
(この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、こども課までお問い合わせください。)
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんのでご注意ください。
所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。
申請の際は、課税通知書を持参してください。
申請期限は、[市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日]の翌日から15日以内です。
この期限内に申請された場合は、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給されますが、期限を過ぎてから申請された場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。
増額、減額の手続きが必要になります。(事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
請求者ご本人の健康保険証をお持ちいただき、額改定申請をしてください。
支給対象年齢に該当しなくなった場合の減額の届けは必要ありません。
公務員の方は、勤務先から支給されますので、新規申請・額改定申請は勤務先で手続きください。
児童手当を受給中に公務員を退職された場合は、退職後15日以内に役場で新規申請をしてください。
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
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