児童手当法の改正により、令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)が行われます。制度改正後の初回支給は、令和6年12月11日(水曜日)を予定しています。
令和6年9月1日時点で猪名川町に住民登録がある高校生年代までの子がいる世帯に、9月中旬に案内を送付いたします。案内をご確認いただき、申請が必要な方については、期間内に申請いただきますようお願いいたします。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳の誕生月まで:一律15,000円 手当区分が特例給付の場合:一律5,000円 |
【第1子・第2子】 【第3子以降】 |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月 | 年3回(10月、2月、6月) ※前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※前月までの2か月分を支給 |
支給対象児童を養育する父母等のうち、前年の所得の高い方。
施設・里親で養育している方については、こども課までご相談ください。
※受給資格者が公務員の場合は、職場へ申請してください。
※受給資格者が町外に住民登録している場合、住民登録のある市区町村へ申請してください。
次の1から3に該当する場合のみ、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1. 所得上限限度額以上の所得がある等の理由により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
・「認定請求書」を提出してください。
・高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子が別居している場合、「児童手当別居監護申請書」を併せて提出してください。
・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
・現年分(令和6年6月~9月分)の審査の結果、所得上限限度額以上と判定された方には、9月下旬頃に案内を送付する予定です。
2. 高校生年代の児童のみ養育していて、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
・「認定請求書」を提出してください。
・高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子が別居している場合、「児童手当別居監護申請書」を併せて提出してください。
・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
3. 現在、児童手当・特例給付を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している方
・「監護相当・生活費の負担についての確認書」を提出してください。
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
・現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
以下に該当する方は、町で改定処理を行いますので、原則として改めての申請は不要です。
・現在、特例給付を受給している方
・現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している(認定請求時に高校生年代の子について記入している)方
・現在、児童手当を多子加算で受給しており、高校生年代の児童を養育していない方
※ただし、「制度改正による申請が必要な方」の1~3に該当する場合は、申請が必要です。
上記「制度改正による申請が必要な方」については、以下の様式を使用してください。
・認定申請書 (PDF:185.5KB)
※請求者の健康保険被証の写し、請求者ご本人名義の口座番号がわかる通帳・キャッシュカードを添付
・監護相当・生活費の負担についての確認書 (PDF:87.7KB)
10月31日(木曜日)必着
・期限までに受け付けたものについては、令和6年12月11日(水曜日)にお振込みします。なお、記入の不備や不足書類があった場合は除きます。
・期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに受け付けたものについては、令和6年10月分より支給対象となり、令和7年1月以降、順次お振込みします。
・令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となります。
猪名川町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、その児童と生計を同じにしている方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
令和4年6月分の手当より、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得が所得上限限度額を超過している場合は、児童手当等の支給はされません。
所得制限については下記をご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
以降1人増ごとに | 38万円加算 | 38万円加算 |
『所得』とは、税込収入ではありません。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額が所得制限限度額となります。
種類 | |
---|---|
社会保険料控除 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 雑損控除 |
控除相当額 |
※平成30年度税制改正による、令和3年度以降の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げられることとされました。該当改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、該当給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。
児童手当・特例給付は、毎年6月・10月・2月にそれぞれ支払月の前月までの4か月分をまとめて支払います。
猪名川町では、6月・10月・2月の第2週目の水曜日を支払日としています。
受給者の指定口座に振り込みますので、通帳で入金の確認をお願いします。
請求者ご本人の健康保険証、請求者ご本人名義の振込先希望口座の分かる通帳・キャッシュカード、請求者及び配偶者のマイナンバーカード、本人確認書類などをお持ちいただき、新規認定申請をしてください。
住民票が異なるお子さんを養育されている場合は、上記に加え、お子さんの世帯全員の住民票、お子さんのマイナンバー、別居監護申立書が必要になります。
(この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、こども課までお問い合わせください。)
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんのでご注意ください。
所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、改めて新規申請のお手続きが必要となります。
申請の際は、課税通知書を持参してください。
申請期限は、[市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日]の翌日から15日以内です。
この期限内に申請された場合は、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給されますが、期限を過ぎてから申請された場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。
増額、減額の手続きが必要になります。(事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
請求者ご本人の健康保険証をお持ちいただき、額改定申請をしてください。
支給対象年齢に該当しなくなった場合の減額の届けは必要ありません。
公務員の方は、勤務先から支給されますので、新規申請・額改定申請は勤務先で手続きください。
児童手当を受給中に公務員を退職された場合は、退職後15日以内に役場で新規申請をしてください。
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
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