児童手当について
児童手当の支払日について
| 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 令和8年4月8日 | 令和8年2月~3月分 |
| 令和8年6月10日 | 4月~5月分 |
| 令和8年8月12日 | 6月~7月分 |
| 令和8年10月14日 | 8月~9月分 |
| 令和8年12月9日 | 10月~11月分 |
| 令和9年2月10日 | 12月~令和9年1月 |
令和6年10月分からの変更点
令和6年10月より、一部制度が変更されました。変更内容は下表のとおりです。
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
| 支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで) |
| 所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
| 手当月額 |
3歳の誕生月まで:一律15,000円 手当区分が特例給付の場合:一律5,000円 |
【第1子・第2子】 【第3子以降】 |
| 第3子以降の算定対象 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末まで) |
| 支給月 | 年3回(10月、2月、6月) ※前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月の第2週目の水曜日) ※前月までの2か月分を支給 |
※年間支払通知書の送付を廃止します。支給金額は通帳の記帳等によりご確認ください。
受給資格者
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、前年の所得の高い方。
施設・里親で養育している方については、こども課までご相談ください。
※受給資格者が公務員の場合は、職場へ申請してください。
※受給資格者が町外に住民登録している場合、住民登録のある市区町村へ申請してください。
※審査した結果、申請者より配偶者の所得が高い場合は却下通知を発送します。申請者を変更し改めて申請してください。
申請について
出生・転入などにより、はじめて申請される方
新規認定申請にかかる必要書類
・請求者ご本人の健康保険の資格確認証明書またはマイナ保険証(マイナポータルより確認)の写し※1
・請求者ご本人名義の振込先希望口座の分かる通帳またはキャッシュカード
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード
・本人確認書類
※1 マイナポータル資格確認方法(PDFファイル:296KB)
住民票が異なるお子さんを養育されている場合は、上記に加え、お子さんのマイナンバー、別居監護申立書が必要になります。
(この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、こども課までお問い合わせください。)
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんのでご注意ください。
次のような場合にもお手続きが必要です
下記の事由が発生した際は、発生日の翌日から15日以内に手続きしてください。
※手続きが遅れますと過払いとなり、返還金が発生する場合や、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求書の提出が必要
- 1人目の児童を出生した場合
- 猪名川町に転入した場合
- 受給者が公務員でなくなった場合
- 児童が里親等への委託の終了、又は児童福祉施設等より退所もしくは退院した場合
- 婚姻・離婚等により養育者が変更になった場合※すでに児童手当を受給している受給者から養育者が変更になった場合は、別途、消滅届の提出が必要です。
・認定申請書(PDFファイル:185.6KB)
・認定申請書(記入例)(PDFファイル:328.6KB)
※請求者ご本人の健康保険の資格確認証明書またはマイナ保険証(マイナポータルより確認)の写し※1、請求者名義の口座番号がわかる通帳・キャッシュカードの写しを添付してください。
※1 マイナポータル資格確認方法(PDFファイル:296KB)
異動届の提出が必要
- 加入している年金に変更があった場合(3歳未満の児童を養育している受給者のみ)
- 同居父母認定での受給者について、離婚が成立した場合
- 振込口座を変更する場合 ※口座名義は受給者のものに限ります。変更時には、振込口座情報がわかるものの写しが必要です。
- 児童と別居を開始した場合(町内・町外を問わず)※「別居監護の申請書」のご提出が必要になります。別居のお子様の個人番号のご記入が必要です。
※支給対象年齢に該当しなくなった場合の減額の届けは必要ありません。
・児童手当別居監護申請書(PDFファイル:53.9KB)
・児童手当別居監護申請書(記入例)(PDFファイル:183.3KB)
額改定届の提出が必要
- 2人目以降の出生の場合
- 児童を監護しなくなった等、受給者が養育する児童が減った場合
- 児童が里親等への委託の終了、又は児童福祉施設等より退所もしくは退院した場合
消滅届の提出が必要
- 猪名川町を転出する場合
- 受給者が海外に転出する場合
- 受給者が公務員になった場合
- 受給者が亡くなった場合や刑務所に入所した場合
- 離婚等により児童を養育・監護しなくなった場合
額改定届もしくは消滅届の提出が必要
- 児童が死亡した場合
- 児童が児童自立生活援助を受け、里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所若しくは入院した場合
父または母が公務員の場合
公務員の方は、勤務先から支給されますので、新規申請・額改定申請は勤務先で手続きください。
児童手当を受給中に公務員を退職された場合は、退職後15日以内に役場で新規申請をしてください。
現況届
以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、猪名川町で児童手当を受給している方
- 児童の戸籍がない方
- 法人による未成年後見人の方
- その他、猪名川町から現況届の提出を依頼した方
- 支給対象児童以外の兄姉(18歳から22歳)について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」職業等の欄を学生以外で提出されている方
6月30日(必着)までに提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当を支給する要件があります
- 児童が日本国内に住んでいること
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先(単身赴任で別居の場合は除く)
- 父母が海外にいる場合は父母が指定する人に支給
- 未成年後見人に支給
- 児童福祉施設の設置者、里親に支給
(注)受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子さんの養育に使われないような場合は、受給者の同意のもと、配偶者の口座への振り込みが可能となる場合もあります。このようなケースがありましたら、ご相談ください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906




更新日:2026年04月01日