児童手当について
児童手当の支払日について
支払日 | 支給対象月 |
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令和7年2月12日 | 令和6年12月~令和7年1月分 |
令和7年4月9日 | 令和7年2月~3月分 |
令和7年6月11日 | 4月~5月分 |
令和7年8月13日 | 6月~7月分 |
令和7年10月8日 | 8月~9月分 |
令和7年12月10日 | 10月~11月分 |
令和6年10月分(12月支給分)からの変更点
令和6年10月より、一部制度が変更されました。変更内容は下表のとおりです。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳の誕生月まで:一律15,000円 手当区分が特例給付の場合:一律5,000円 |
【第1子・第2子】 【第3子以降】 |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月 | 年3回(10月、2月、6月) ※前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月の第2週目の水曜日) ※前月までの2か月分を支給 |
※年間支払通知書の送付を廃止します。支給金額は通帳の記帳等によりご確認ください。
受給資格者
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、前年の所得の高い方。
施設・里親で養育している方については、こども課までご相談ください。
※受給資格者が公務員の場合は、職場へ申請してください。
※受給資格者が町外に住民登録している場合、住民登録のある市区町村へ申請してください。
※審査した結果、申請者より配偶者の所得が高い場合は却下通知を発送します。申請者を変更し改めて申請してください。
申請について
申請が必要な場合と不要な場合があります。申請の必要性については、以下の説明と合わせて「児童手当制度改正のお知らせ」に記載している申請フローをご確認ください。
児童手当制度改正のお知らせ(PDFファイル:436.9KB)
制度改正による申請が必要な方
次の1から3に該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1. 所得上限限度額以上の所得がある等の理由により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
・「認定請求書」を提出してください。
※請求者の健康保険証の写し、請求者名義の口座番号がわかる通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付してください。
・高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の子が別居している場合、「児童手当別居監護申請書」を併せて提出してください。
・大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の子がいて、その子を含むと3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
2. 高校生年代の児童を養育していて、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
・「認定請求書」を提出してください。
※請求者の健康保険証の写し、請求者名義の口座番号がわかる通帳・キャッシュカードの写しを添付してください。
・高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の子が別居している場合、「児童手当別居監護申請書」を併せて提出してください。
・大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の子がいて、その子を含むと3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
3. 現在、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の子がいて、その子含むと3人以上の子を養育している方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
手続きが不要な方
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
・現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
以下に該当する方は、町で改定処理を行いますので、原則として改めての申請は不要です。
・現在、特例給付を受給している方
・現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している(認定請求時に高校生年代の子について記入している)方
・現在、児童手当を多子加算で受給しており、高校生年代の児童を養育していない方
※ただし、「制度改正による申請が必要な方」の1~3に該当する場合は、申請が必要です。
制度改正後の新様式
上記「制度改正による申請が必要な方」については、以下の様式を使用してください。
・認定申請書(PDFファイル:185.6KB)
・認定申請書(記入例)(PDFファイル:328.6KB)
※請求者の健康保険証の写し、請求者名義の口座番号がわかる通帳・キャッシュカードの写しを添付してください。
・児童手当別居監護申請書(PDFファイル:53.9KB)
・児童手当別居監護申請書(記入例)(PDFファイル:183.3KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:87.8KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:283.2KB)
制度改正分の申請について
令和7年3月31日までに受け付けたものについては、令和6年10月分より支給対象となり、順次お振込みします。ただし、記入の不備や不足書類があった場合は遡及対象とならない場合があります。
・令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となります。手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
申請方法
郵送またはこども課窓口へ持参してください。
郵送の場合、受付日はこども課に書類が到着した日となります。
出生・転入などにより、はじめて申請される方
請求者ご本人の健康保険の資格確認証明書、請求者ご本人名義の振込先希望口座の分かる通帳・キャッシュカード、請求者及び配偶者のマイナンバーカード、本人確認書類などをお持ちいただき、新規認定申請をしてください。
住民票が異なるお子さんを養育されている場合は、上記に加え、お子さんの世帯全員の住民票、お子さんのマイナンバー、別居監護申立書が必要になります。
(この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、こども課までお問い合わせください。)
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんのでご注意ください。
すでに児童手当を受けている方で、対象となるお子さんの人数が変わったとき
増額、減額の手続きが必要になります。(事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
請求者ご本人の健康保険の資格確認証明書をお持ちいただき、額改定申請をしてください。
支給対象年齢に該当しなくなった場合の減額の届けは必要ありません。
父または母が公務員の場合
公務員の方は、勤務先から支給されますので、新規申請・額改定申請は勤務先で手続きください。
児童手当を受給中に公務員を退職された場合は、退職後15日以内に役場で新規申請をしてください。
現況届
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
- 3歳未満の児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、猪名川町で児童手当を受給している方
- 児童の戸籍がない方
- 法人による未成年後見人の方
- その他、猪名川町から現況届の提出を依頼した方
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
次のような場合にもお手続きが必要です
- 猪名川町を転出する場合
- 受給者が海外に転出する場合
- 別居している配偶者や児童の住所が変更した場合
- ご加入している年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している受給者のみ)
- 離婚が成立した場合(同居父母認定での受給者のみ)
- 受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合
- 受給者が亡くなった場合や刑務所に入所した場合
- 振込口座を変更する場合
児童手当を支給する要件があります
- 児童が日本国内に住んでいること
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先(単身赴任で別居の場合は除く)
- 父母が海外にいる場合は父母が指定する人に支給
- 未成年後見人に支給
- 児童福祉施設の設置者、里親に支給
(注)受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子さんの養育に使われないような場合は、受給者の同意のもと、配偶者の口座への振り込みが可能となる場合もあります。このようなケースがありましたら、ご相談ください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
更新日:2025年04月24日