就学援助制度について

更新日:2024年10月01日

猪名川町では、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者の方に、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。

就学援助を希望される方は、次の要領で申請してください。

 

就学援助を受けることができる方

猪名川町立小学校・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)現在、生活保護を受けている

(2)現在、児童扶養手当を受けている

※母子家庭などに支給される手当のことで、「児童手当」や「特別児童扶養手当」は対象となりません

(3)経済的な理由で就学困難となっている

※生活保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると、教育委員会が認めた世帯が対象となり、前年1年間の総所得が認定所得基準額を下回る世帯が対象となります。総所得は世帯全員の合計所得金額を、世帯は同じ住所(世帯分離を含む)を有する者全員を指します。

【認定所得基準額(参考)】

世帯人数

世帯構成

基準額

3人

父母(30代・30代)、小学生1人

約246~266万円

4人

父母(30代・40代)、小学生1人、中学生1人

約320~340万円

5人

父母(30代・40代)、小学生2人、中学生1人

約389~399万円

※ 認定所得基準額は世帯員の年齢構成や人数により異なります。

※ 給与所得及び公的年金所得がある場合、総所得額から10万円を引いた金額で算定いたします。

 

◆ 家計が急変した方について

本年度中に失業、給与の減少などにより家計が急変した方については、教育委員会事務局教育振興課までご相談ください。

就学援助の内容

学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費(新1年生のみ)・校外活動費・修学旅行費・給食費・医療費・卒業アルバム代等・オンライン学習通信費

※「医療費」はトラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、齲歯(むし歯)、寄生虫病の治療費のことをいいます。

 

就学援助の申請の手続き

学校から申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに学校へ提出してください。申請は毎年5~6月となっています。転入等の場合は随時受け付けますので学校へ相談してください。

なお、申請は毎年度必要です。前年度に援助を受けた方も提出してください。

 

◆新入学児童生徒学用品費等の支給を受ける場合の申請について

町内在住で、4月より町立小中学校へ入学を予定している場合、入学前に新入学児童生徒学用品費を支給することができます。

詳しくは、お問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育振興課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-6000
ファックス:072-766-8904

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