地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。
※火災による罹災証明書は、消防本部(766-0119)へご連絡ください。
風水害・地震などの原因により、家屋、家屋付属物(塀やテラスなど)、家財等が被災したことを証明する書類です。
罹災届出証明書は、ご自身が加入している保険会社から求められた場合に交付するもので、写真等により被災状況が確認できた場合に交付が可能となります。
※被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財、塀・門・カーポートなどの工作物については、こちらを発行いたします。
災害による罹災証明書・罹災届出証明書の申請に必要な書類
・災害による罹災証明書等交付申請書(HP・福祉課にあります)
・被災状況が確認できる写真(撮影日入りで、状況が分かるよう撮影ください)
風水害・地震などによって被災した家屋の被害の程度を証明する書類です。
市町村が自治事務として現地調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・全焼・半焼・床上浸水・流出などの区分で被害の程度を認定します。
被災者再建支援金や災害復興住宅融資などの被災者支援制度の適用を受けたり、損害保険の請求などで求められた場合に発行いたします。
※罹災証明書は、専門職員による被害程度の現地調査が必要な可能性があり、発行までに日数を要する場合があります。
住家の被害割合については以下の通りとなります。
全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない(一部損壊)
※「住家」とは当該世帯が現実に生活の本拠として日常的に使用している建物をいいます。空き家や納屋、別荘等一時的な滞在のための家屋は「住家」になりません。
※避難指示が長期間にわたった場合は、当該区域の現地確認ができませんので、上記の長期間の居住不能であることの証明となりますのでご了承ください。
様式第1号 災害による罹災証明書等交付申請書(RTF:103.2KB)