患者等搬送乗務員適任証の交付と事業認定について

更新日:2024年10月01日

患者等搬送乗務員適任証取得のための消防機関の行う講習

 患者等搬送乗務員適任証取得のための消防機関の行う講習及び定期講習については、 消防本部までお問い合わせください。

患者等搬送乗務員適任証の発行について

患者等搬送乗務員適任証の発行に際し、発行を受ける方の顔写真が必要です。申請時より6ヶ月以内に撮影したデジタル写真のデータを提出してください。

特例申請について

 消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者として適任証の交付申請を行う場合は次のとおり手続きしてください。

  • 特例申請の様式に記載し申請してください。
  • 審査の資料となる資格や講習受講証明等の写しを添付してください。

消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者の例【別表2抜粋】 

消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者の例
1
救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。
2 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期限内の者。 ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する科目については、消防機関の行う講習を受講すること。
3 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

 

患者等搬送事業認定等の申請について

患者等搬送事業の認定を受けようとする事業者は、以下の様式に必要事項を記載し消防本部に提出してください。

1)患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第2号)
道路運送法に基づく許可又は登録を証する書類の写しを添付してください。

2)乗務員名簿(様式第3号)
記載した全ての乗務員の適任証の写しを添付してください。

3)患者等搬送用自動車届(様式第4号)

認定等に係る様式

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間です。
引き続き認定を受けようとする場合は、認定期間の満了する日の1ヶ月前から満了日までの間に更新の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0233
兵庫県川辺郡猪名川町紫合字古津側山4-10
電話:072-766-0119
ファックス:072-766-8831

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