水道料金を4か月分減免します(物価高騰の影響を踏まえた支援策)

更新日:2026年01月28日

水道料金を4か月減免します

本町では、エネルギー・食料品価格などの物価高騰により影響を受けている生活者・事業者に対する負担軽減策として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金を下記のとおり減免します。

支援内容

1.水道料金の基本料金を無料にします。(官公庁を除く)

2.水道メーター口径25ミリメートル以下をご使用のお客さまの水道料金の従量料金 を20立方メートルまで無料にします。

詳しい内容は下の表をご確認ください。

水道料金は、水道メーター口径の基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額に、消費税および地方消費税を加算して算出します。

水道料金 基本料金の減免(税込)

基本料金 口径 基本水量

基本料金

(減免前)

基本料金

(減免後)

20ミリメートル以下 5立方メートル 935円 0円
25ミリメートル 20立方メートル 4,730円 0円
30ミリメートル 40立方メートル 9,900円 0円
40ミリメートル 70立方メートル 19,635円 0円
50ミリメートル 100立方メートル 31,350円 0円
75ミリメートル以上 200立方メートル 71,500円 0円

 

水道料金 基本料金の減免(税込)

従量料金 水量区分

従量料金

(減免前)

従量料金

(減免後)

6~10立方メートル 187円 0円
11~20立方メートル 198円 0円
21~30立方メートル 242円 242円
31~50立方メートル 275円 275円
51~100立方メートル 352円 352円
101立方メートル以上 396円 396円

以下に例を挙げます。

⓵口径20mm、1か月の使用水量が20立方メートルの場合

減免

 

⓶口径25mm、1か月の使用水量が28立方メートルの場合

減免2

 

⓷口径40mm、1か月の使用水量が200立方メートル立方メートルの場合

減免1

※請求の際には下水道使用料と併せて請求いたします。下水道使用料については減免の対象外となります。

対象者

本町で水道を使用されているお客さま(官公庁を除く)

実施期間

令和8年3月請求分から6月請求分までの4か月分

手続き

手続きは不要です。

注意事項

・今回の水道料金の減免に伴うお客様の申請手続きは必要ありません。

・手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

・役場からお客様に減免に伴う電話や訪問をすることは、原則ありませんので、

不審に思ったらその場で口座番号や電話番号等を答えず、家族に相談したり、

役場や警察までお問合せください。

水道料金減免に関するQ&A

・使用している水道メーターの口座がわかりません

メーター検針の際に郵便箱に投函している「上下水道使用量・料金等のお知らせ」に記載されています。一般家庭の場合は、口径25ミリメートル以下となります。

・減免の対象となる期間はどのようになりますか

減免の対象となるのは、3月検針時に料金が確定する2月分(3月請求分)と3月分(4月請求分)と5月検針時に料金が確定する4月分(5月請求分)と5月分(6月請求分)の4か月間となります。料金の算定に関しては『水道料金はどうやって算定されているの?(R7.9月より)』をご覧ください。

【減免の対象となる期間】

検針月 水道使用期間 年月分 請求月
R8.3月上旬 R8.1月上旬~R8.3月上旬 R8.2月 R8.3月
R8.3月 R8.4月
R8.5月上旬 R8.3月上旬~R8.5月上旬 R8.4月 R8.5月
R8.5月 R8.6月

※検針は2か月に1回(奇数月の上旬)、請求は毎月行います。

2か月の使用水量を2で割り、1か月の水量として料金を算出します。

 

・使用しているメーターの口径は20ミリメートルで、使用水量が1か月で19立方メートルでしたが、「上下水道使用量・料金等のお知らせ」で2月分(3月請求分)が2,222円となっています。0円でないのはなぜですか

今回の減免は、水道料金を対象としており、下水道使用料は対象外となります。請求の際には、水道料金と下水道使用料を合わせて請求させていただいております。この場合は、水道料金は0円ですが、下水道使用料の2,222円が請求されることになります。

・2月28日に閉栓をしましたが、減免の対象となりますか

減免の対象となります。2月中に閉栓をされた場合、2月分の料金(3月請求分)については、減免の対象です。

・減免期間中に水をたくさん使うとお得になりますか

今回の減免の対象は、水道料金の基本料金と20立方メートルまでの従量料金のみです。20立方メートルを超える従量料金と下水道使用料については、減免の対象外となり、通常どおりお支払いいただくこととなります。これは、限りある水資源の無制限での使用を抑制するためでもありますので、ご理解をお願いいたします。

・集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、減免の対象になりますか

集合住宅等、建物のオーナーや管理会社と一括して給水契約している場合は、そのオーナーや管理会社に対して請求する水道料金を減免します。管理会社等に水道料金をお支払いのお客さまは、管理会社に確認をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765

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