本人通知制度
本人通知制度とは
本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。(交付して良いかを事前に登録者に確認する制度ではありません。)
<第三者とは>
住民票の写しにおいては、「同一世帯の方」以外の方。戸籍謄抄本や戸籍の附票においては、「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属・直系卑属」以外の方であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
登録できる方
- 猪名川町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(除かれた方を含む)
- 猪名川町の戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)
ただし、死亡された方や、失踪宣告を受けた方は登録できません。
受付窓口
猪名川町役場1階 住民課4番窓口
平日の午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
事前登録の申出に必要なもの
<窓口の場合>
- 猪名川町本人通知制度事前登録申出書(受付窓口でご記入いただきます)
- 窓口へ来られる方の印鑑
- 窓口へ来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の場合は1つ、健康保険証、年金手帳の場合は2つ必要になります。) - 代理人が申出する場合は、委任状が必要です。
- 法定代理人が申出する場合は、法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
登録期間
登録期間は、無期限です。
ただし、死亡された場合や失踪宣告を受けた場合は、自動的に登録が抹消されます。
また、交付通知書の送付先が不明となった場合や、居所不明等により住民票が消除された場合なども登録が抹消されます。
交付通知書について
事前登録者の方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実をお知らせします。
通知対象となる証明書の種別
- 住民票の写し
- 消除された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 除籍(改製原戸籍)謄抄本
- 戸籍の附票の写し
- 消除された戸籍の附票の写し
交付通知書の内容
交付通知書では、以下の内容をお知らせします。
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書の種別)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(「本人の代理人」や「第三者(八業士)」などの種別)
交付請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。
また、交付通知の内容よりも詳しくお知りになりたい方は「猪名川町個人情報保護条例」に基づく開示請求ができます。(第三者の個人氏名などは、不開示となる場合があります)
本人通知制度事前登録申出書(PDF:108.7KB) (PDFファイル: 108.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日