第十二回特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者などの死亡当時のご遺族で、
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件をみたしているか どうかにより、順番が入れ替わります。
4. 1~3 以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和10年3月31日まで
留意事項
・特別弔慰金、ご遺族代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受取った方が責任を持って行うことになります。
・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類
1. 特別弔慰金請求書
2. 現況等申立書
3. 令和7年4月1日(基準日)の請求者の戸籍抄本(交付された日が令和7年4月1日以降のもの)
※戸籍謄本も可
4. 請求者の本人確認ができる書類
(ア)官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート 等)1つ
(イ)官公庁から発行された顔写真がない書類(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳 等)2つ
5. 委任状(請求者が窓口に来れない場合)
※代理人が請求手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(上記のア 1つ、または、イ 2つ)も必要です。
上記の他にも、請求者の状況によっては必要となる書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
第十二回特別弔慰金委任状(様式) (PDFファイル: 279.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2025年05月01日