住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

更新日:2025年08月27日

令和7年5月26日より住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とあわせてその振り仮名も請求(記載)することができるようになりました。これにより、住民票に旧氏とその振り仮名が記載されるようになります。

既に旧氏が住民票等に記載されている方

令和7年5月25日までに旧氏の届出をされている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報等を参考に、猪名川町住民課から「住民票に記載される旧字の振り仮名に係る通知書」が送付されます。

※令和7年8月下旬発送予定

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

請求(記載)手続きは不要です。

※令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求してください。

旧氏の振り仮名の請求(記載)について

  窓口 郵送
請求先

猪名川町役場住民課

〒666-0292

猪名川町上野字北畑11の1

猪名川町役場住民課 宛

申請可能な方 本人または同一世帯の人
(同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は、委任状が必要)
本人または同一世帯の人
(同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は、委任状が必要)
必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書

・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

・旅券や預金通帳の写しなど、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)

・旧氏の振り仮名記載請求書

・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の写し

・旅券や預金通帳等の写しなど、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)

注意事項

  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

関連リンク先

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:128.2KB)

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されます

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省)

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883

メールフォーム