戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年08月15日

戸籍に記載される予定の振り仮名通知について

本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知書が戸籍の筆頭者に対し郵送で届きます。

通知書は戸籍単位で郵送されます。

戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。

戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。

5月26日以降に戸籍届出を行った場合、戸籍の内容と通知の内容に差異がある場合があります。

猪名川町の発送時期:8月末

氏や名の振り仮名の届出について

本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。届出が受理されることで戸籍に振り仮名が記載されます。

通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。

届出人について

氏の振り仮名

原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出てください。

ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍されている場合は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出人となります。

名の振り仮名

戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

15歳未満の方は親権者、15歳以上18歳未満の方は本人か親権者から届出してください。

届出方法について

市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届出書を提出してください。

郵送で行う方法

氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードしてA4サイズで印刷するか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。

マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。

 

振り仮名に関するお問い合わせについて

届出の方法や制度に関して

法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター

電話番号

0570-05-0310

開設時期

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

開設時間

午前8時30分から午後5時15分まで

通知内容に関する具体的なご質問

猪名川町役場住民課へお問い合わせください。

お問い合わせの際には、通知ハガキの宛名右上にある、管理番号をお知らせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883

メールフォーム