法定外公共物の用途廃止について
1意義
用途廃止とは、特定の行政目的の用に供されていた行政財産が、それらの行政目的に供されなくなった場合に、町長がその行政財産の供用を廃止することである。
2要件
- 当該財産が、法定外公共物としての機能を失っており、これを将来とも元の用途に供する必要がないと認められること。
- 付替手続により代替施設が設置されたため、当該財産を法定外公共物として存置する必要がないこと。
- 地域開発等により、当該財産を法定外公共物として存置する必要がないこと。
- その他当該財産を法定外公共物として存置させることが、不適当又は不必要であると認められること。
3用途廃止の申請
法定外公共物について用途廃止の申請をしようとする者は、猪名川町法定外公共物用途廃止申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて、2部提出するものとする。
法定外公共物用途廃止申請書(様式第10号) (Wordファイル: 168.8KB)
1.付替の申請者が個人の場合は、その者の印鑑証明書、申請者が法人である場合には、その法人の印鑑証明書及び代表者事項証明書
2.位置図
縮尺は申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、道路、橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に該当申請箇所を表示したものをもってこれに代えることができる。
3.法務局備付けの公図等
当該申請箇所及び隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
- 字名及び地番
- 当該公図の所在する法務局名
- 方位、縮尺が表示されている場合には、方位、縮尺
- 用途廃止施設の位置
- 当該公図の転写年月日及び転写者の資格(職)氏名印
なお、国土調査法(昭和26年法律第180号))による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続により作成の上、公図とともに提出するものとする。
4.用途廃止を行おうとする法定外公共物(以下「用途廃止対象地」という。)に隣接する申請地の土地登記簿謄本
5.用途廃止対象地に隣接する土地の官民有地境界協定書若しくは筆界確認書の写し
6.用途廃止対象地に隣接する土地の所有者一覧表 (Wordファイル: 146.3KB)
7.用途廃止対象地に隣接する土地所有者の同意書。また、用途廃止対象地が里道にあっては自治会長、用途廃止対象地が水路にあっては水利権者等の同意書 (Wordファイル: 161.2KB)
8.用途廃止対象地の地積測量図の写し
9.現況写真
10.町長の必要と認める図書
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建設課
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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更新日:2024年10月01日